
こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。
日頃、いろいろな相談を受ける中で、相続に関しては相続税について心配されている方が非常に多いように感じます。
相続税には、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)があるため、基礎控除内であれば相続税は非課税です。
たとえば、子2人が相続人の場合は、財産が4,200万円(3,000万円+600万円×2人)以内であれば相続税は0円となるので、相続税について心配しなくても大丈夫です。
次に、一般にありそうな事例で、相続税がいくらになるかについて計算してみたいと思います。
親1人(配偶者(夫又は妻)は既に死亡)と子2人がいる家族で、親が死亡したとき、親の全財産が7,000万円(自宅不動産2,000万円+預貯金5,000万円)、子2人が均等に相続する場合の相続税を計算してみます。
<※計算方法の説明は省略します。計算式だけ記載します。>
7,000万円-(3,000万円+600万円×2)=2,800万円
2,800万円×1/2×15%-50万円=160万円
子1人あたり相続税額160万円、2人の合計で320万円となります。
つまり、子1人あたり、3,500万円の財産を相続した中から、160万円の相続税を支払うことになります。
相談の中で相続の話になると、相続税がかかるので相続税対策をしておかないと大変なことになるのではないかと心配されている方がよくいらっしゃいます。
インターネットで検索すると相続税額早見表を掲載しているページがいろいろ出てくると思いますので、相続税を心配されている方は相続税額早見表で確認してみてください。確認した結果、このくらいの相続税は仕方ないなと思われる方は何もしなくていいと思いますし、もし、相続税が高いと思われる方は何らかの相続税対策をされるとよいと思います。