遺言書作成

遺言書作成サポート

近年、終活として、また、遺産相続におけるトラブル防止対策として、遺言書を作成する方が増えています。

しかし、仕事柄いろいろな遺言書を見ていて、せっかく遺言書を残したのに、逆にトラブルを引き起こしているような遺言書も見受けられます。また、一定数、遺言書を必ず書いておくべきと思われる人達(※)も存在します。

一度、遺言書を書こうかと考えられた場合は、当事務所まで遠慮なくご相談ください。

遺言書にはいくつか種類がありますが、主に利用されているのは、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」です。

当事務所では、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」双方の作成サポートを行っています。なお、自筆証書遺言の場合は、遺言書の紛失防止のため法務局の遺言書保管制度を利用します。

 

(※)結婚して子供がいらっしゃらない方は、相続手続に兄弟姉妹又は甥・姪の承諾が必要となります。また、再婚している方で先妻との間に子供がいる方は、先妻との間の子供の相続分について揉める可能性があります。

 経験上、結婚して子供がいらっしゃらない方、再婚している方で先妻との間に子供がいる方は、必ず遺言書を書いておくべき人達であると考えてます。もし、遺言書を書かない場合は、相続時の対応策について十分検討しておくようにしてください。

(注)遺言は死後に財産を渡す手続となります。もし、生前に財産を渡したいと考える場合は、生前贈与の手続となりますので、生前贈与のページをご覧ください。

公正証書遺言作成の流れ

ご相談

まずは、当事務所までご連絡ください。日程調整をして、当事務所又はお客様のご自宅でご相談させていただきます。ご相談いただいた後、当事務所にご依頼されるかどうかご検討ください。

必要書類の入手

遺言書作成に必要な戸籍謄本、不動産の登記事項証明書などを取得していただきます。なお、当事務所で取得することも可能です(有料)。

遺言書の文案作成

お客様と打合せをして、お客様の相続の希望をお聞きして、その内容に沿った遺言書の文案を作成します。

公証人と打合せ及び公証役場訪問日程調整

お客様と作成した遺言書の文案について、司法書士と公証人とで打合せをして確定させた後、お客様の都合をお聞きして、公証役場訪問日を決定します。

公証役場訪問

お客様と司法書士が公証役場に訪問し、遺言書を作成します(出張により自宅、病院等で作成するも可能です)。なお、証人が2名必要ですが、通常は、司法書士及び当事務所の司法書士補助者が証人になります。

公正証書遺言の出来上がり、納品

公証役場で公正証書遺言の正本と謄本を受領して完了です。

※ 公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されます。

公正証書遺言は、公証人が本人から遺言内容を聞き取って作成する遺言ですので、手が不自由で字が書けない方、病院に入院中で病気のため文字を書くことができなくなった方も遺言することができます。

自筆証書遺言作成の流れ

ご相談

まずは、当事務所までご連絡ください。日程調整をして、当事務所又はお客様のご自宅でご相談させていただきます。ご相談いただいた後、当事務所にご依頼されるかどうかご検討ください。

必要書類の入手

遺言書作成に必要な住民票などを取得していただきます。なお、当事務所で取得することも可能です(有料)。

遺言書の文案作成

お客様と打合せをして、お客様の遺言の希望をお聞きして、その内容に沿った遺言書の文案を作成します。

自筆証書遺言案、申請書等を納品

遺言書の作成見本、保管申請書、法務局遺言書保管申請手順書をお渡しします

自筆証書遺言書の作成

当職が作成した遺言見本を見ながら、お客様ご自身で自筆で遺言書を書いていただきます。

法務局へ遺言書保管申請

自筆した遺言書、保管申請書等を持参し、法務局に遺言書の保管申請をします。法務局から保管証が交付されますので、受け取ったら完了です。

 ※ 公正証書遺言と自筆証書遺言の選択について

 

公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらにした方がよいでしょうかと聞かれることがあります。自筆証書遺言も法務局での保管制度ができ、公正証書遺言と同じく、紛失・偽造防止ができることとなったため、あえて公正証書遺言にしなくてもよいではないかと考える方もいらっしゃると思いますので、当職の考えをお伝えします。

 

1.複数人の子のうち一人の子に特に有利な遺言を書く場合や相続人間で揉める可能性があるため遺言を書く場合には、公正証書遺言にした方がよいと思います。

自筆証書遺言で、長男に特に有利な内容の遺言の場合に、他の子から、父親はこのような遺言を書く気はなかったけど近くに住んでいる長男に説得されて嫌々書いたものだと不満を口にされることがあります。公正証書遺言の場合は、遺言書の中に、公証人が本人から口述を聞き筆記して作成したと記載があり、また、証人が2名立ち会いし署名しており、利害関係のない第三者が3名入って遺言書を作成しているため、あまりそのような不満を聞くことがありません(心の中では思っているかもしれませんが)。相続人間の不満・トラブルを少しでも減らしておこうと考える場合は、公正証書遺言にしておくとよいのではないかと思います。

裏を返せば、常日頃、子供達に言い聞かせていた内容どおりの遺言を書く場合や全員が平等になるように書いた遺言で相続人間で全く揉めないような内容であれば、自筆証書遺言でもよいと思います(公正証書遺言にしておくとよりベターではありますが)。

 

2.費用をなるべくかけたくない場合には、自筆証書遺言にした方がよいと思います。

公証証書遺言の場合は、遺言内容、財産の価額によっても異なりますが経験上4万~10万円程度の公証役場手数料がかかります。自筆証書遺言であれば、自宅で保管すれば無料、法務局に保管申請した場合でも3,900円で済みます。

ただし、公正証書遺言は公証人が作成するので無効になることはありませんが、自筆証書遺言の場合は、せっかく作成したのに預貯金の払い戻しができない、不動産の名義変更ができない遺言書も見かけますので、専門家に相談する又は自分でしっかり書き方を調べて作成する等、内容について無効になることのないよう十分注意して作成してください。

 

3.兄弟姉妹が相続人になる場合等相続人が多数存在する場合で、遺言者死亡後すぐに相続手続を開始したい場合は、公正証書遺言にした方がよいと思います。

自筆証書遺言の場合、自宅で保管していた場合は裁判所での検認手続が必要ですが、その申し立てに遺言者・相続人全員の戸籍(除籍)謄本が必要になります。また、法務局の遺言書保管制度を利用していた場合は遺言書情報証明書を発行してもらう必要があり、この場合も遺言者・相続人全員の戸籍(除籍)謄本が必要になります。

相続人が多数に上る場合や、県外にいる場合には、戸籍(除籍)謄本の取得にかなりの日数がかかるため、相続手続をすぐに開始することができません。

公正証書遺言の場合は、遺言作成時に遺言書2通(正本と謄本)を既にもらっているため、遺言者死亡後、遺言書の正本又は謄本を使ってすぐに相続手続を開始できます。

料金

遺言書作成サポート料金についてご案内いたします。遺言内容のボリューム、複雑さによって料金が変動します。一般的な目安の金額になります。

遺言内容打合せ、遺言案作成 55,000円(税込)~
公正証書遺言証人立会料(2名) 22,000円(税込)
遺言書保管申請書作成・サポート 11,000円(税込)

上記料金のほかに、実費(公証役場手数料、遺言書保管申請手数料等)がかかります。

必ず事前に見積書を提示いたしますので、見積書をご確認の上、ご依頼ください。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

お役立ち情報

 【遺言書の書き方と遺言の手続】

遺言の種類と遺言書を作成する場合の注意点について取りまとめていますので、遺言書作成をご検討されている方は、こちらをご覧ください。

特殊な遺言書条項例について

遺言書の条項については、要望に応じていろいろな書き方をすることが可能です。

私の担当した遺言で実際に公正証書遺言に記載した例を紹介しますので、ご参考にしてください。

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