遺言書作成

遺言書作成

確かな法律知識で、安心の遺言書作成をサポートします。

「自分がいなくなったあと、大切な人たちにきちんと思いを伝えたい」、そんな想いをカタチにするのが、遺言書です。

遺言書があることで、ご家族の間でのトラブルを防ぐことができたり、財産の分け方をご自身の希望どおりに伝えることができます。

当事務所では、法律の専門家として、形式面・内容面の両面から有効な遺言書作成をお手伝いいたします。
ご相談者様の意向を尊重しつつ、無効にならないよう細心の注意を払って文案を作成いたします。

遺言書にはいくつか種類がありますが、主に利用されているのは、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」です。

当事務所では、「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」双方の作成サポートを行っています。なお、自筆証書遺言をご希望の場合には、遺言書の紛失を防ぐため、法務局による「遺言書保管制度」のご利用もご案内しています。

一度、遺言書を書こうかと考えられた場合は、遠慮なく当事務所までご相談ください。

(注)遺言は死後に財産を渡す手続となります。もし、生前に財産を渡したいと考える場合は、生前贈与の手続となりますので、生前贈与のページをご覧ください。

公正証書遺言作成の流れ

ご相談

まずは、当事務所までご連絡ください。日程調整をして、当事務所又はお客様のご自宅でご相談させていただきます。ご相談いただいた後、当事務所にご依頼されるかどうかご検討ください。

必要書類の入手

遺言書作成に必要な戸籍謄本、不動産の登記事項証明書などを取得していただきます。なお、当事務所で取得することも可能です(有料)。

遺言書の文案作成

お客様と打合せをして、お客様の相続の希望をお聞きして、その内容に沿った遺言書の文案を作成します。

公証人と打合せ及び公証役場訪問日程調整

お客様と作成した遺言書の文案について、司法書士と公証人とで打合せをして確定させた後、お客様の都合をお聞きして、公証役場訪問日を決定します。

公証役場訪問

お客様と司法書士が公証役場に訪問し、遺言書を作成します出張により自宅、病院等で作成するも可能です。なお、証人が2名必要ですが、通常は、司法書士及び当事務所の司法書士補助者が証人になります。

公正証書遺言の出来上がり、納品

公証役場で公正証書遺言の正本と謄本を受領して完了です。

※ 公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されます。

公正証書遺言は、公証人が本人から遺言内容を聞き取って作成する遺言ですので、手が不自由で字が書けない方、病院に入院中で病気のため文字を書くことができなくなった方も遺言することができます。

自筆証書遺言作成の流れ

ご相談

まずは、当事務所までご連絡ください。日程調整をして、当事務所又はお客様のご自宅でご相談させていただきます。ご相談いただいた後、当事務所にご依頼されるかどうかご検討ください。

必要書類の入手

遺言書作成に必要な住民票などを取得していただきます。なお、当事務所で取得することも可能です(有料)。

遺言書の文案作成

お客様と打合せをして、お客様の遺言の希望をお聞きして、その内容に沿った遺言書の文案を作成します。

自筆証書遺言案、申請書等を納品

遺言書の作成見本、保管申請書、法務局遺言書保管申請手順書をお渡しします

自筆証書遺言書の作成

当職が作成した遺言見本を見ながら、お客様ご自身で自筆で遺言書を書いていただきます。

法務局へ遺言書保管申請

自筆した遺言書、保管申請書等を持参し、法務局に遺言書の保管申請をします。法務局から保管証が交付されますので、受け取ったら完了です。

 ※ 公正証書遺言と自筆証書遺言の選択について

お客様からよく、「公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらを選べばよいですか?」というご質問をいただきます。

近年は、自筆証書遺言についても法務局で保管できる制度が整い、紛失や偽造といったリスクが軽減されるようになりました。そのため、「それなら、公正証書にしなくても大丈夫では?」とお考えになる方もいらっしゃるかと思います。

そこで、当事務所としての考えをいくつかの視点からご紹介いたします。

 

1.相続人の間でトラブルが起きそうな場合は、公正証書遺言がおすすめです。

たとえば、複数のお子さまのうち一人に多くの財産を相続させたい場合や、そもそも相続人同士の関係があまり良くない場合などは、公正証書遺言をおすすめしています。

実際に、自筆証書遺言で長男に多く相続させる内容にしたところ、他のご兄弟から「お父さんはこんな遺言書を書くつもりはなかった」「長男に無理やり書かされたのでは?」といった声があがることがあります。

一方、公正証書遺言は、遺言者ご本人の口述をもとに公証人が内容を記録し、証人2名が立ち会って作成されます。つまり、第三者がしっかり関与したかたちで作成されるため、そうした不満の声が出にくくなります(心の中では思っていても、表立って争いになることは少ないようです)。

相続トラブルを少しでも防ぎたいとお考えの場合は、公正証書遺言の作成をご検討いただくのが安心です。

逆に、普段からお子さま方に伝えていたとおりの内容を書かれる場合や、すべての相続人に対して平等な内容であれば、自筆証書遺言でも問題ありません(もちろん、公正証書にしておくとさらに安心ではあります)。

 

2.費用を抑えたい場合は、自筆証書遺言が向いています。

費用面を重視される場合は、自筆証書遺言が適しています。

公正証書遺言では、遺言内容や財産の規模によって異なりますが、一般的に4万円〜10万円ほどの公証役場手数料がかかります。一方、自筆証書遺言はご自宅で保管すれば費用はかかりませんし、法務局での保管を利用しても3,900円で済みます。

ただし注意点もあります。公正証書遺言は専門家である公証人が作成するため、無効になる心配がほぼありませんが、自筆証書遺言の場合、形式や内容の不備により「預貯金の引き出しや不動産の名義変更ができない」といったケースも見受けられます。

そのため、自筆証書遺言を作成される場合は、専門家に相談されるか、書き方をよく調べた上で、内容に不備がないよう十分ご注意ください。

 

3.相続人が多い場合や、早く手続きを始めたい場合は、公正証書遺言が便利です。

相続人の数が多い場合や、兄弟姉妹が相続人になるようなケースでは、公正証書遺言をおすすめします。

自筆証書遺言をご自宅で保管していた場合、遺言者が亡くなられた後、家庭裁判所で「検認」の手続きが必要になります。この申し立てには、遺言者と相続人全員分の戸籍謄本などが必要となり、時間と手間がかかります。

また、法務局に保管されていた場合でも「遺言書情報証明書」の発行が必要で、同様に多くの戸籍書類の準備が必要です。

相続人が遠方にいる場合や人数が多い場合には、これらの書類をそろえるだけで相続開始までに時間がかかってしまうこともあります。

その点、公正証書遺言であれば、遺言作成時にすでに正本と謄本が手元にあるため、相続発生後すぐに手続きを開始することが可能です。

 

ご状況やご希望に合わせて、最適な方法をご提案いたします。
「どうしたらよいかわからない」という段階でも、お気軽にご相談ください。丁寧にサポートさせていただきます。

料金

遺言書作成サポート料金についてご案内いたします。遺言内容のボリューム、複雑さによって料金が変動します。一般的な目安の金額になります。

遺言内容打合せ、遺言案作成 55,000円(税込)~
公正証書遺言証人立会料(2名) 22,000円(税込)
遺言書保管申請書作成・サポート 11,000円(税込)

上記料金のほかに、実費(公証役場手数料、遺言書保管申請手数料等)がかかります。

必ず事前に見積書を提示いたしますので、見積書をご確認の上、ご依頼ください。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

お役立ち情報

 【遺言の種類と遺言作成上の注意点】

遺言の種類と遺言書を作成する場合の注意点について取りまとめていますので、遺言書作成をご検討されている方は、こちらをご覧ください。

【遺言書の書き方と記載例

遺言書を書こうと思っても、どう書いていいか分からない方もいらっしゃると思います。

一般的な遺言の書き方についてお伝えしたいと思います。参考にしてみてください。

特殊な遺言書条項例について

遺言書の条項については、要望に応じていろいろな書き方をすることが可能です。

私の担当した遺言で実際に公正証書遺言に記載した例を紹介しますので、ご参考にしてください。

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