遺言

遺言書作成サポート

近年、終活として、また、遺産相続におけるトラブル防止対策として、遺言書を作成する方が増えています。

しかし、仕事柄いろいろな遺言書を見ていて、せっかく遺言書を残したのに、逆にトラブルを引き起こしているような遺言書も見受けられます。また、一定数、遺言書を必ず書いておくべきと思われる人達(※)も存在します。

一度、遺言書を書こうかと考えられた場合は、当事務所まで遠慮なくご相談ください。

遺言書にはいくつか種類がありますが、主に利用されているのは、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」です。

当事務所では、安心、確実に遺言が残せる公正証書遺言をお勧めしています。

なお、当事務所では、自筆証書遺言の作成サポートも行っています。自筆証書遺言の場合は、遺言書の紛失防止のため、法務局の遺言書保管制度を利用します。

 

(※)結婚して子供がいらっしゃらない方は、相続手続に兄弟姉妹又は甥・姪の承諾が必要となります。また、再婚している方で先妻との間に子供がいる方は、先妻との間の子供の相続分について揉める可能性があります。

 経験上、結婚して子供がいらっしゃらない方、再婚している方で先妻との間に子供がいる方は、必ず遺言書を書いておくべき人達であると考えてます。もし、遺言書を書かない場合は、相続時の対応策について十分検討しておくようにしてください。

公正証書遺言作成の流れ

ご相談

まずは、当事務所までご連絡ください。日程調整をして、当事務所又はお客様のご自宅でご相談させていただきます。ご相談いただいた後、当事務所にご依頼されるかどうかご検討ください。

必要書類の入手

遺言書作成に必要な戸籍謄本、不動産の登記事項証明書などを取得していただきます。なお、当事務所で取得することも可能です(有料)。

遺言書の文案作成

お客様と打合せをして、お客様の相続の希望をお聞きして、その内容に沿った遺言書の文案を作成します。

公証人と打合せ及び公証役場訪問日程調整

お客様と作成した遺言書の文案について、司法書士と公証人とで打合せをして確定させた後、お客様の都合をお聞きして、公証役場訪問日を決定します。

公証役場訪問

お客様と司法書士が公証役場に訪問し、遺言書を作成します。なお、証人が2名必要ですが、通常は、司法書士及び当事務所の司法書士補助者が証人になります。

公正証書遺言の出来上がり、納品

公証役場で公正証書遺言の正本と謄本を受領して完了です。

※ 公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されます。

 ※ 個人での遺言書作成について

時々、遺言を書くときには専門家に依頼しないといけないのでしょうかと聞かれることがあります。

仕事柄、お客様とお話しする中で、遺言について書籍等でしっかり勉強されて十分な知識を持たれているお客様もいらっしゃいます。そのような方は、シンプルな内容の遺言であれば、専門家に依頼されなくても、ご自身で公正証書遺言、自筆証書遺言を作成されても問題ないと思います。

なお、ご自身で遺言書を作成される方で、自筆証書遺言を利用される場合は、なるべく法務局の遺言書保管制度を利用するようにしてください。

どのように遺言を書いたらいいかよくわからない、揉めないようにいろいろな希望を盛り込んで遺言を書きたい、せっかく遺言を書いたのに無効になったら困るという方は、専門家に依頼して作成するとよいと思います。

お役立ち情報

 【遺言書の書き方と遺言の手続】

遺言の種類と遺言書を作成する場合の注意点について取りまとめていますので、遺言書作成をご検討されている方は、こちらをご覧ください。

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新着情報・お知らせ

2023/06/01
相続登記のページに、確認・検討事項を記載しました。
2023/01/08
お役立ち情報の内容を一部修正・変更しました。
2022/09/10
無料電話相談について記載しました。お役立ち情報の内容を一部修正しました。

菊池司法書士・行政書士事務所

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〒790-0923
愛媛県松山市
北久米町1103番地6

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