〒790-0923 愛媛県松山市北久米町1103番地6(駐車場:あり)
会社を設立する場合、現在の会社法では、4種類の会社が設立可能です。
現在の会社法で設立が認められている会社は、「株式会社」、「合同会社」、「合資会社」、「合名会社」の4種類です。なお、有限会社については、会社法改正により新規で設立できなくなりました。現在の有限会社は、株式会社の一形態として存続しています。
会社を設立する場合に一番お勧めなのが、株式会社です。会社の数も一番多いですし、信用力も高いです。設立するためには、資本金が1,000万円必要な時代もありましたが、現在は、資本金1円でも設立できますので、設立しやすくなったと思います。
二番目に検討すべき会社の形態は、合同会社です。設立費用が安く(株式会社より登録免許税が9万円安く、定款認証代約5万円も不要)、役員の任期がないため、定期的な役員変更による登記費用も不要です。ただし、認知度は上がってきていますが、まだまだ認知度は低いため、信用の面では株式会社より劣っています。合同会社は、安く会社を作りたい場合、屋号(お店の名前)を前面に出して商売している会社、節税のためのみに会社にしたい場合等には適していると思います。
その他としては合資会社、合名会社がありますが、合資会社、合名会社の設立は、現在、おすすめしていません。合資会社、合名会社には、必ず無限責任社員を置かなければなりません。無限責任社員は、事業が失敗したときなどに個人の財産からも債務の返済義務が発生します。現在では、合資会社、合名会社はほとんど設立されていません。
令和6年(2024年)10月1日から、設立登記の際に、代表取締役の住所を非公開にする申し出ができるようになりました。
ただし、「完全に非公開」ではなく、「〇〇県〇〇市」などの最小行政区画までは公開されます。
この申し出は、設立登記だけでなく、代表取締役の就任(重任)や住所変更など、代表取締役に関する登記を行う際にも利用できます。
手続きが増える可能性
透明性・信頼性への影響
非公開にするかどうかを決める際は、これらの注意点を考慮した上で、申し出を行うようにしてください。
(株式会社設立の一般的な流れについて、ご説明します。)
お話をお伺いして、手続きの流れ、費用、必要書類等をご説明します。
会社名、本店、事業目的、資本金、役員等決定します。
お客様との打ち合わせた内容に基づき、当職が会社の定款を作成します。
公証役場で、会社定款の認証をします。
資本金を銀行等に払い込んでいただきます。
会社設立登記を法務局に申請します。
会社設立登記が完了しましたら、お客様にご連絡をして、会社定款、登記事項証明書、印鑑証明書、印鑑カード等をお渡しします。
・発起人全員の印鑑証明書 各1通
・(代表)取締役全員の印鑑証明書 各1通
※ 同一人が(代表)取締役兼発起人の場合、同一人の印鑑証明書は2通必要です。
・発起人個人の銀行口座通帳
※ 資本金を入金するために使用します。
・会社実印
※ 会社概要を決定した後に作成したのでかまいません。
会社設立登記の料金についてご案内いたします。
株式会社設立 (資本金300万円未満) | 285,000円(税込、実費額含む) |
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株式会社設立 (資本金300万円以上) | 295,000円(税込、実費額含む) |
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合同会社設立 | 130,000円(税込、実費額含む) |
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上記金額には、登録免許税、定款認証手数料等の実費(株式会社:約20万円、合同会社:約6万円)が含まれています。
必ず事前に見積書を提示いたしますので、見積書をご確認の上、ご依頼ください。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
会社法上の規定では、同じ住所に同じ商号(会社名)の会社を設立することはできません。つまり、住所の番地が1番でも違えば、同じ商号(会社名)の会社を作ることができます。ただし、同一会社名の会社を作った場合、会社法上は合法ですが、不正競争防止法に基づいて、相手先の会社から訴えられる可能性はあります。会社名を調べて、似たような社名の会社が既にある場合は、違う会社名で登記されるのがよいと思います。
最低資本金の制度は撤廃されましたので、資本金は1円以上であればいくらでもかまいません。ただし、資本金1円でも会社設立は可能ですが、資本金は会社の信用にもかかわるため、個人的には、株式会社は100万円、合同会社は50万円以上は必要と考えています。なお、資本金を1,000万円以上にすると、初年度から課税事業者になってしまい(1,000万円未満であれば、原則、2事業年度分消費税が免除されます)、さらに、資本金が1,000万円を超えると法人住民税が高くなってしまうので、特別な理由がない場合は、資本金は、1,000万円未満で会社の実情に合わせて設定されるのがよいと思います(注)。
(注)令和5年10月からインボイス制度が開始されたことにより、取引先が主に会社相手の場合は課税事業者になっておいた方がよい場合があるので、消費税が免税となるために資本金を1,000万円未満に抑えようと考えている場合には、取引先の事情等も考慮して決めるようにしてください。
(参考)法務省HPの統計データによると、資本金の額について、株式会社設立の場合は、100万円以上300万円未満の会社が一番多く、500万円未満の会社で3分の2を占めています。合同会社設立の場合は、100万円未満の会社が半数以上を占めています。
具体性、明確性、適法性、営利性の4つの要件を満たす必要がありますが、違法な目的でなく、一般人が読んで理解できるような内容の目的であれば、法務局の審査で補正が入ることはありません。ただし、定款に会社の目的を記載する場合、会社の目的特有の表現方法がありますので、目的を定める場合には注意が必要です。
なお、定款に記載した目的以外の事業を行う場合、目的の変更手続きが必要になり費用も手間もかかるため、目的の定め方として、現在行っている事業の目的だけでなく、将来するかもしれない事業の目的もなるべく盛り込むようにするとよいです。
※経験上、ほとんどの会社が、現在行っている事業の目的だけでなく、将来するかもしれない事業の目的も定款に記載しています。
現在は、取締役の人数制限はありませんので、株主兼取締役兼代表取締役として、一人で株式会社を作ることが可能です(もちろん、合同会社も可能です)。
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9:00~18:30
(時間外も可能な限り対応いたします。ご連絡ください。)
土曜・日曜・祝日
(定休日についても、事前にご連絡いただきましたら対応いたします。)