生前贈与

生前贈与について

不動産を確実に渡すなら——“生前贈与”という選択もあります。

特定の不動産を、特定のお子さん(たとえばご自身のお子さん)に渡したいとお考えの場合、方法としては「遺言を書く」以外に、「生前贈与」という選択肢もあります。

遺言は、ご自身が亡くなられた後に財産を引き継ぐ方法です。一方、生前贈与は、元気なうちに財産を渡してしまう方法になります。

生前贈与の良いところは、親御さんが亡くなるのを待たずに、不動産の名義を子ども名義にできる点です。そのため、不動産を受け取る側のお子さんにとっては、メリットのある方法といえます。ただし、税金の面では生前贈与の方が負担が大きくなる傾向がありますので、その点をしっかり考慮した上で手続きを進めることが大切です。

ここでは、遺言による相続と生前贈与で税金面にどのような違いがあるかをご説明します。

 

【登録免許税】
不動産の名義を変更する際にかかる「登録免許税」は、

  • 遺言による名義変更の場合:不動産の評価額 × 0.4%
  • 生前贈与の場合:不動産の評価額 × 2%

となり、生前贈与の方が高くなります。

 

【不動産取得税】

  • 遺言による相続の場合:不動産取得税はかかりません。
  • 生前贈与の場合
    • 土地:評価額 × 1/2 × 3%
    • 建物:評価額 × 3%(住宅以外は4%

ただし、贈与を受ける不動産が「現在住んでいる住宅」や「住宅用の土地」であれば、愛媛県に不動産取得申告書を提出することで、税金の軽減措置を受けられる場合があります(一部例外がありますのでご注意ください)。

 

【贈与税】
生前贈与には、贈与された財産の金額によって10%55%もの高額な贈与税がかかることがあります。
そこで活用したいのが「相続時精算課税制度」です。

この制度を利用すると、

  • 贈与者が60歳以上の親(または祖父母)
  • 受贈者が18歳以上の子(または孫)

という条件を満たす場合、2,500万円までの贈与が非課税になります。
さらに、2,500万円を超える部分についても、一律20%の税率で済みます。

ただし、この制度を使うには、贈与を受けた翌年の21日から315日までに、住所地の税務署へ申告書を提出する必要があります。

 

補足
相続時精算課税制度を使うと、「贈与税がかからない」のではなく、「将来の相続財産として計算される」という点にご注意ください。

つまり、贈与を受けた財産は、最終的には相続財産に加えて相続税を計算します(贈与税より低い税率で済むことが多いです)。

結果として、相続財産全体が「基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」以内であれば、相続税は0円になります。

 

ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
丁寧にサポートさせていただきます。

 ※ 遺言と生前贈与の選択について

不動産の生前贈与をご検討されるケースでは、ご両親の名義になっている不動産にお子さんがすでに住んでいらっしゃるような場合に、その不動産の名義をあらかじめそのお子さんのものにしておきたいとお考えになることが多いのではないかと思います。

このような場面で、お子さんが複数いらっしゃる場合など、将来的に相続をめぐってトラブルが起きる可能性があるときは、「遺言」や「生前贈与」といった何らかの対策を講じておくのが望ましいです。

私個人の意見としては、費用面の負担が比較的少ないことや、他の財産についてもあわせて受け取る人を明確にできるという点から、「遺言書による対策」、中でも公正証書遺言の形式がおすすめです。

とはいえ、遺言はいつでも撤回できるという性質がありますし、生前贈与についても、確かに税金の負担はあるものの、「居住用の不動産」に関しては不動産取得税や贈与税がほとんどかからないようにできる特例もあります。

そのため、「多少費用がかかっても、生前のうちに名義を移しておいて安心したい」とお考えになる方もいらっしゃいます。実際、生前贈与を選ばれるお客様も少なくありません。

それぞれのご家庭に事情があり、どちらを選ばれても間違いということはありませんので、どうかご安心ください。

なお、「遺言」と「生前贈与」には、税金以外にもそれぞれメリットや注意点がございます。ご依頼いただいた際には、そうした点も丁寧にご説明させていただきますので、ぜひじっくりご検討のうえ、ご自身に合った方法をお選びください。

料金

贈与登記の料金についてご案内いたします。多数の物件を贈与する場合は、料金が増加します。一般的な目安の金額になります。

贈与契約書作成・贈与登記 74,800円(税込)~

上記金額のほかに、登録免許税(不動産の評価額×2%)、登記事項証明書代等の実費がかかります。

必ず事前に見積書を提示いたしますので、見積書をご確認の上、ご依頼ください。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

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