〒790-0923 愛媛県松山市北久米町1103番地6(駐車場:あり)
相続登記(不動産の名義変更)
相続登記とは、亡くなられた方が所有する土地や建物の不動産の名義を相続人の方へ変更する手続きのことをいいます。
相続登記をせずに放置していると、相続人の方に重ねて相続が発生して権利関係が複雑になり遺産分割協議がまとまらなくなったり、登記に必要な書類が収集できなくなったりと、様々な不都合が生じる可能性があります。
そのため相続登記はできる限り早めに手続きをされることをお勧めしています。
なお、相続登記は、オンラインにて全国の法務局に申請可能ですので、松山市外、愛媛県外の不動産の相続についても遠慮なくご相談ください。
【相続登記の義務化】
2024年4月1日 から相続登記が義務化されました。
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務化されました。これを怠った場合は10万円以下の過料が課せられます。
なお、2024年4月1日以前に相続が発生していた場合も、2024年4月1日から3年以内(2027年3月末まで)に相続登記の申請をすることが義務化されました。
不動産を相続された方は、忘れず相続登記を申請するようにしてください。
相続登記(不動産の名義変更)の流れ
ご相談
まずは、当事務所までご連絡ください。日程調整をして、お会いしてご相談させていただきます。相続手続きについてのアドバイス、手続きの流れや費用についてご説明させていただきます。相続税の申告が必要と判断した場合は、当事務所で税理士の先生をご紹介することも可能です。
ご相談いただいた後、後日、見積書をご提示しますので、見積書をご確認いただき、当事務所にご依頼されるかどうかご検討ください。
相続人の調査
相続人を確定するために相続登記に必要な戸籍謄本等を取得していただきます。なお、当事務所で戸籍謄本等の取得を代行することも可能です(有料)。
遺産分割協議書の作成
どの財産を誰が相続するかを相続人全員で協議していただきます。協議していただいた内容に基づき、当事務所で遺産分割協議書を作成いたします。
当事務所で作成した遺産分割協議書、委任状等にご署名・ご捺印していただきます。遺産分割協議書には、相続人の皆様全員の印鑑証明書を添付していただきます。
当事務所で相続登記に必要な書類を作成して、法務局へ相続登記(不動産名義変更)の申請をいたします。相続登記は、通常、1週間~10日程度で完了いたします(法務局によって異なります)。
相続登記が完了しましたら、お客様にご連絡をして、登記識別情報(権利証)、登記事項証明書等をお渡しします。
<遺産分割協議により相続する場合>
・亡くなられた方の生まれてから亡くなられるまでの全ての戸籍(除籍)謄本
・相続人全員の現在の戸籍謄本(抄本)
※ 戸籍謄本については、同じ戸籍に入っている方は兼用できます。
・亡くなられた方の戸籍附票(本籍が記載されたもの)
※ 市役所で取得する際に、「本籍表示あり」で発行を依頼してください。
・相続人全員の印鑑証明書
・不動産を相続される方の住民票
・固定資産課税台帳記載事項証明書
※ 亡くなられた方の所有していた不動産の一覧が記載された書類です。
市役所又は支所で取得できます。
・不動産の登記済権利証または登記識別情報
※ 相続登記をする不動産の確認のため、あれば提出してください。なければ不要です。
<遺言書により相続する場合>
・亡くなられた方の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
・不動産を相続される方の現在の戸籍謄本(抄本)
※ 戸籍謄本については、同じ戸籍に入っている方は兼用できます。
・亡くなられた方の戸籍附票(本籍が記載されたもの)
※ 市役所で取得する際に、「本籍表示あり」で発行を依頼してください。
・不動産を相続される方の住民票
・固定資産課税台帳記載事項証明書
※ 亡くなられた方の所有していた不動産の一覧が記載された書類です。
市役所又は支所で取得できます。
・不動産の登記済権利証または登記識別情報
※ 相続登記をする不動産の確認のため、あれば提出してください。なければ不要です。
※ 事案によっては、これ以外の書類が必要になる場合があります。
相続登記の料金についてご案内いたします。物件数、事件の難易度によって異なりますので、一般的な目安の金額になります。
相続登記 (遺産分割協議書等の必要書類の作成代含む) | 77,000円(税込)~ |
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上記金額のほかに、登録免許税(不動産の評価額×0.4%)、登記事項証明書代等の実費がかかります。
必ず事前に見積書を提示いたしますので、見積書をご確認の上、ご依頼ください。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
遺産承継業務
不動産の相続登記だけでなく、戸籍の収集から、遺産分割協議書の作成、相続財産の調査、預貯金の相続、払い戻し等の相続手続きを一括して代行することも可能です。ご相談ください。
不動産の所有者が亡くなった場合は相続登記を行う必要がありますが、相続登記を行う前に、確認・検討しておかなければならない事項があります。
事前に、以下に記載した項目について確認・検討しておくようにしてください。
不動産について相続した場合は法務局へ相続登記をすることになります。
しかし、相続した不動産の中に、登記されていない不動産が存在する場合があります。
その場合の手続方法についてお知らせします。
〒790-0923
愛媛県松山市
北久米町1103番地6
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9:00~18:30
(時間外も可能な限り対応いたします。ご連絡ください。)
土曜・日曜・祝日
(定休日についても、事前にご連絡いただきましたら対応いたします。)