相続登記

相続登記(不動産の名義変更)

相続登記とは、亡くなられた方が所有する土地や建物の不動産の名義を相続人の方へ変更する手続きのことをいいます。

相続登記をせずに放置していると、相続人の方に重ねて相続が発生して権利関係が複雑になり遺産分割協議がまとまらなくなったり、登記に必要な書類が収集できなくなったりと、様々な不都合が生じる可能性があります。

そのため相続登記はできる限り早めに手続きをされることをお勧めしています。

なお、相続登記は、オンラインにて全国の法務局に申請可能ですので、松山市外、愛媛県外の不動産の相続についても遠慮なくご相談ください。

 

【相続登記の義務化】 

2024年4月1日 から相続登記が義務化されます。

相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務化されます。これを怠った場合は10万円以下の過料が課せられます。

相続登記が義務化されるのは、2024年4月1日からですが、2024年4月1日以前に相続が発生していた場合も、2024年4月1日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務化されます。

不動産を相続された方は、相続登記を忘れず申請するようにしてください。

<相続登記を行うにあたっての確認・検討事項>

不動産の所有者が亡くなった場合は相続登記を行う必要がありますが、相続登記を行うにあたり確認・検討しておかなければならない事項があります。

相続登記をする前提として、以下に記載した項目について、確認・検討しておくようにしてください。

 

1.相続人

相続が発生した場合、まず、相続人は誰になるのかについて確認します。

相続人の範囲は、配偶者(夫又は妻)がいれば常に相続人になり、その他の相続人は、(第一順位)子(第二順位)親(第三順位)兄弟姉妹の順位で相続人となります。

 

(相続人の例)

・妻(夫)と子がいる方は、「妻(夫)と子」

・妻(夫)はいるが子のいない方で親が生きている場合は、「妻(夫)と親」

・妻(夫)はいるが子のいない方で親が既に亡くなっている場合は、「妻(夫)と兄弟姉妹」

・妻(夫)も子もいない方で親がいる場合は、「親」

・妻(夫)も子もいない方で親が亡くなってる場合は、「兄弟姉妹」

※ 子又は兄弟姉妹で亡くなっている人がいる場合は、その人の子が相続人になります。

 

2.相続分

相続人が確定したら、相続分を確認します。法律上の相続分は以下のとおりです。

・配偶者(夫又は妻)と子が相続人の場合は、配偶者(夫又は妻)が2分の1子が2分の1の割合

・配偶者(夫又は妻)と親が相続人の場合は、配偶者(夫又は妻)が3分の2親が3分の1の割合

・配偶者(夫又は妻)と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者(夫又は妻)が4分の3兄弟姉妹が4分の1の割合

 

(相続分の例)

夫が死亡し、妻と子2人(長男、長女)が相続人の場合

・妻  2分の1 

・長男 4分の1(※)

・長女 4分の1(※)

※ 子の相続分2分の1を二人で分け合います。

 

夫が死亡し、妻と兄弟2人(兄、弟)が相続人の場合

・妻  4分の3 

・兄  8分の1(※)

・弟  8分の1(※)

※ 兄弟姉妹の相続分4分の1を二人で分け合います。

 

3.相続税の申告の要否確認

相続税には基礎控除があり、相続財産の合計金額(不動産、預貯金等すべての財産)が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の範囲内であれば、相続税はかからないため相続税の申告は不要です。

まず、相続税の申告が必要かどうかを確認してください。もし、相続税の申告が必要な場合は、相続開始から10か月以内に相続税の申告をしなければならないため、税理士に相談して相続税の申告を先に行ってください(当職の方で、税理士の先生をご紹介することも可能です)。

 

(基礎控除額の計算例)

・相続人が妻と子1人の場合、3,000万円+600万円×2人=4,200万円

・相続人が子3人のみの場合、3,000万円+600万円×3人=4,800万円

 

※相続財産の金額の算定については専門的知識が必要ですので、詳細については、税理士にご相談ください。

 

4.不動産の相続

(1)遺言書がある場合

遺言書の記載に従い相続登記します。

 

(2)遺言書がない場合

2で確認した法定相続分に従って相続することも可能ですが、通常は相続人全員が協議(遺産分割協議)をして、どの不動産を誰が相続するかを決めて、その内容に従って相続登記をします。

 

※ 遺産分割協議について

・相続人全員が合意すればどのように決めてもかまいません。法定の相続分に従わず、長男がすべての財産を相続すると決めてもかまいません。

・すぐに売ることが決まっている不動産は共有名義で相続されても問題ないですが、そうでない不動産は、なるべく単独名義で相続される方がよいと思います。共有名義で相続してそのままにしておくと、共有で相続した人が亡くなりさらに相続人が増えて、不動産の管理、売却に支障が生じる可能性があります。

・不動産を単独名義で相続される場合、通常は、預貯金で調整(不動産を相続される方は預貯金の相続分を少なくする等)するのが一般的ですが、預貯金が少なく調整できない場合は、代償分割(長男が不動産を相続する代わりに、二男に対して500万円を支払う等)の方法もあります。

・父が死亡し母と子が相続人の場合で、父名義の自宅を相続する場合に、現在その家に住んでいる母が相続するのが自然ですが、そうすると、母が亡くなった後、再度、相続登記が必要になります。子の名義で相続登記をすると母から子への相続登記費用を節約できるため、将来、その家を相続する子が決まっている場合は、その子の名義にしておくのも一つの方法です。また、こうしておけば、もし母が認知症になり介護施設に入った後、介護費用の支出により預貯金が不足してきた場合に、子が家を売却して介護費用を捻出することも可能になります(※母の名義にしていた場合は、母が認知症になると成年後見人を選任しないと売却できません)。ただし、子の名義にした場合はその子の意思で家の売却ができるため、不安に思われる場合は母が相続するようにしてください。

・相続人全員が合意すれば、自由に相続する財産を決めることができますが、相続税の申告が必要な方は財産の分け方によって相続税が高額になってしまう場合がありますので、まず税理士に相談してください。

相続登記(不動産の名義変更)の流れ

ご相談

まずは、当事務所までご連絡ください。日程調整をして、当事務所又はお客様のご自宅にてご相談させていただきます。相続手続きについてのアドバイス、手続きの流れや費用についてご説明させていただきます。相続税の申告が必要と判断した場合は、当事務所で税理士の先生をご紹介することも可能です。

ご相談いただいた後、当事務所にご依頼されるかどうかご検討ください。

相続人の調査

相続人を確定するために相続登記に必要な戸籍謄本等を取得していただきます。なお、当事務所で戸籍謄本等の取得を代行することも可能です(有料)。

遺産分割協議書の作成

どの財産を誰が相続するかを相続人全員で協議していただきます。協議していただいた内容に基づき、当事務所で遺産分割協議書を作成いたします。 

必要書類へのご署名・ご捺印

当事務所で作成した遺産分割協議書、委任状等にご署名・ご捺印していただきます。遺産分割協議書には、相続人の皆様全員の印鑑証明書を添付していただきます。

相続登記の申請

当事務所で相続登記に必要な書類を作成して、法務局へ相続登記(不動産名義変更)の申請をいたします。相続登記は、通常、1週間~10日程度で完了いたします(法務局によって異なります)。

相続登記完了書類の納品

相続登記が完了しましたら、お客様にご連絡をして、登記識別情報(権利証)、登記事項証明書等をお渡しします。 

 相続登記必要書類

<遺産分割協議により相続する場合>

・亡くなられた方の生まれてから亡くなられるまでの全ての戸籍(除籍)謄本

・相続人全員の現在の戸籍謄本(抄本)

 ※ 戸籍謄本については、同じ戸籍に入っている方は兼用できます。

・亡くなられた方の戸籍附票(本籍が記載されたもの)

 ※ 市役所で取得する際に、「本籍表示あり」で発行を依頼してください。

・相続人全員の印鑑証明書

・不動産を相続される方の住民票

・固定資産課税台帳記載事項証明書

 ※ 亡くなられた方の所有していた不動産の一覧が記載された書類です。

  市役所又は支所で取得できます。

・不動産の登記済権利証または登記識別情報

 ※ 相続登記をする不動産の確認のため、あれば提出してください。なければ不要です。

 

 

<遺言書により相続する場合>

・亡くなられた方の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本

・不動産を相続される方の現在の戸籍謄本(抄本)

 ※ 戸籍謄本については、同じ戸籍に入っている方は兼用できます。

・亡くなられた方の戸籍附票(本籍が記載されたもの)

 ※ 市役所で取得する際に、「本籍表示あり」で発行を依頼してください。

・不動産を相続される方の住民票

・固定資産課税台帳記載事項証明書

 ※ 亡くなられた方の所有していた不動産の一覧が記載された書類です。

  市役所又は支所で取得できます。

・不動産の登記済権利証または登記識別情報

 ※ 相続登記をする不動産の確認のため、あれば提出してください。なければ不要です。

 

※ 事案によっては、これ以外の書類が必要になる場合があります。

遺産承継業務

不動産の相続登記だけでなく、戸籍の収集から、遺産分割協議書の作成、相続財産の調査、預貯金の相続、払い戻し等の相続手続きを一括して代行することも可能です。ご相談ください。

お役立ち情報

未登記不動産の相続手続について

不動産について相続した場合は法務局へ相続登記をすることになります。

しかし、相続した不動産の中に、登記されていない不動産が存在する場合があります。

その場合の手続方法についてお知らせします。

【相続手続に必要な戸籍の見方

戸籍謄本の見方について、簡単に取りまとめてみました。相続手続における戸籍チェックの際の参考にしていただければ幸いです。

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新着情報・お知らせ

2023/09/22
「生前贈与」のページを追加しました。
2023/09/10
遺言のページに、「公正証書遺言と自筆証書遺言の選択について」を加筆しました。
2023/06/01
相続登記のページに、確認・検討事項を記載しました。

菊池司法書士・行政書士事務所

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〒790-0923
愛媛県松山市
北久米町1103番地6

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