相続手続に必要な戸籍の見方

相続手続には、被相続人の出生から死亡するまでの全ての戸籍を取得し、相続人の全てを確定する必要があります。被相続人の戸籍を漏れなく取得するには、複数の戸籍を順を追って取得する必要があるため、戸籍謄本の見方について一定のスキルが必要となります。

 

 

今回、戸籍謄本の見方について、簡単に取りまとめてみました。相続手続における戸籍チェックの際の参考にしていただければ幸いです。

1 戸籍の種類・様式について

 

1 戸籍の種類

(1)現在戸籍

 現に在籍している者がおり、現在使用されている戸籍

(2)除籍

 死亡、転籍等により在籍者が誰もいなくなった戸籍

(3)改製原戸籍

 戸籍の様式が法律等によって改められ、戸籍が新様式に作り変えられた場合に、消除された作り変えられる前の従前様式の戸籍

 

2 戸籍の様式

(1)明治31年式戸籍(明治31年~大正3年)

(2)大正4年式戸籍(大正4年~昭和22年)

(3)昭和23年式戸籍(昭和23年~)

(4)コンピュータ戸籍(平成6年~)※実施時期は各市町村により異なります。

 

3 戸籍の編製単位

明治31年式戸籍及び大正4年式戸籍は、家が戸籍編成の基準となっており、一つの家ごとに一つの戸籍を編製しています。家長である戸主を中心に、戸主の親族及びその配偶者で一つの戸籍が編製されています。

昭和23年式戸籍以降は、原則として、一組の夫婦及びその夫婦と氏(名字)を同じくする子ごとに編製されています。

 

4 戸籍の編製日及び消除日の確認方法

相続人を確定するためには、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を集めなくてはなりませんが、そのためには、その戸籍がいつ編成され、いつ消除された戸籍なのかを判断しなくてはなりません。その判断方法については次の通りです。

 

2 明治31年式戸籍の編製日、消除日の確認方法

明治31年式戸籍(明治31年~大正3年)

 戸籍の編製日の確認方法 

「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日欄」の日付を確認します。その後、「戸主の事項欄」に戸籍編製原因の記載がないか確認し、もしあれば、その中で一番新しい日が戸籍編製日となりますが、なければ、「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日欄」の日付が戸籍編製日となります

※ 明治31年式戸籍の主な戸籍編製原因は、「家督相続、分家、他市町村からの転籍、戸籍改製」です。

 戸籍の消除日の確認方法 

「戸主の事項欄」の最終の記載事項に記載されている「除籍」、「消除」、「抹消」という文言を探して、その記載事項に記載してある日付が戸籍の消除日となります。

3 大正4年式戸籍の編製日、消除日の確認方法

大正4年式戸籍(大正4年~昭和22年)

 戸籍の編製日の確認方法 

「戸主の事項欄」の戸籍編製原因の記載を確認します。複数の戸籍編製原因の記載がある場合は、その中の一番新しい日が戸籍編製日となります。

※ 大正4年式戸籍の主な戸籍編製原因は、「家督相続、分家、他市町村からの転籍、戸籍改製」です。

 戸籍の消除日の確認方法 

「戸主の事項欄」の「本戸籍消除」という文言を探して、その戸籍記載事項に記載してある日付が戸籍の消除日となります。

 

4 昭和23年式戸籍の編製日、消除日の確認方法

昭和23年式戸籍(昭和23年~)

 戸籍の編製日の確認方法 

戸籍事項欄の「~編製」、「~転籍届出」(管外転籍の場合)の日付が戸籍編製日となります。

 戸籍の消除日の確認方法 

「~消除」の日付が戸籍消除日となります

5 コンピュータ戸籍の編製日、消除日の確認方法

コンピュータ戸籍(平成6年~)

 戸籍の編製日の確認方法 

戸籍の編製日は、戸籍事項欄にしか書かれないので、戸籍事項欄を見て戸籍編製日を確認します。

 戸籍の消除日の確認方法 

戸籍の消除日は、戸籍事項欄にしか書かれないので、戸籍事項欄を見て消除日を確認します。

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