登記手続、その他

【登記手続、その他の業務】

司法書士・行政書士業務として、主に次のような業務を行っています。

これ以外にも行っている業務がありますので、お気軽にお問合せください

不動産登記

不動産登記は、不動産に関する権利関係を明らかにする制度で、法務局に備え付けている不動産登記簿(登記事項証明書)に記載(登記)することで、不動産に関する権利を保護しています。

次のような場合には登記をする必要があります。お気軽にお問合せください。

・土地や建物を売買、贈与したとき

・住宅を新築したとき

・金融機関で住宅ローンを組むとき、住宅ローンの借換えをするとき

・住宅ローンの借入れを完済したとき

 

マイホームを建築された方・建築中の方へ

マイホームを建築された方は、土地家屋調査士による建物表題登記、司法書士による所有権保存登記及び抵当権設定登記を行う必要があります。

当事務所では、提携土地家屋調査士とワンストップで登記手続を行います。

マイホームを建築された方・建築中の方は、お気軽にお問合せください。

会社・法人登記

会社・法人登記は、会社・法人についての一定の重要な事項を法務局に登録(登記)して、公示する制度です。

法務局に登録(登記)している内容が変更した場合には登記が義務付けられており、一定の期間内に登記をしなかった場合には、100万円以下の過料に処せられます。

次のような場合には登記をする必要があります。お気軽にお問合せください。

・取締役・監査役を変更(選任、辞任など)するとき

・事業目的を追加または変更するとき

・会社名を変更するとき

・会社の本店(住所)を変更するとき

・資本金を増加または減少するとき

・事業を廃止して、会社を解散するとき

相続放棄

相続人となった場合、不動産や預貯金などのプラスの財産と借金などのマイナスの財産の両方を引き継ぐことになり、もし、マイナスの財産の方が多い場合は、相続したことで借金を背負うことになってしまいます。

相続放棄とは、プラスの財産及びマイナスの財産のすべてを放棄して相続人から外れる制度です。相続放棄をするためには、相続人となったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所において相続放棄をしなければなりません。

相続放棄をご検討の方は、当事務所までご相談ください。

農地転用

農地を農地以外のものに転用する場合、農地を売買する場合には、農業委員会の許可・届出が必要です。

次のような場合には農業委員会の許可・届出をする必要があります。お気軽にお問合せください。 

・農地購入して家を建てようとするとき

・親が所有する農地を宅地に変更して家を建てようとするとき

書類作成

行政書士業務として、各種契約書、相続時の遺産分割協議書等の作成業務についても取り扱っております。お気軽にお問合せください。

料金について

各種登記手続等につきましては、お問い合わせいただきましたら、内容の聞き取りをさせていただき、見積額の概算をお知らせします。

正式に受任する前には、必ず見積書を提示いたしますので、見積書をご確認の上、ご依頼ください。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

お役立ち情報

親から資金の生前贈与を受けて不動産を購入する場合の税金について】

マイホームを購入される場合、親から購入資金の贈与を受けて購入される方もいらっしゃると思います。その場合の税金に関する留意点について記載していますので、ご参考にしてください。

マイホーム購入・登記完了後の手続

マイホームを購入し、登記手続が完了した後、お客様にしていただく必要のある手続についてご説明します。ご参考にしてください。

【不動産登記事項証明書・公図・各種図面の見方】

法務局で不動産に関する情報を調べる際に参考になる情報を記載しています。

専門的な内容も少し入れましたので、一般の人にはあまり馴染みがなく分かりにくいところがあるかもしれませんが、ご参考になれば幸いです。

不動産の権利証(登記済証、登記識別情報)の紛失について

時々、不動産の権利証を紛失してしまったのですがどうしたらいいでしょうかと聞かれることがあります。

不動産の権利証(登記済証、登記識別情報)について、Q&A形式で解説しますので、ご参考にしてください。

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菊池司法書士・行政書士事務所

住所

〒790-0923
愛媛県松山市
北久米町1103番地6

アクセス

駐車場:あり

受付時間

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(時間外も可能な限り対応いたします。ご連絡ください。)

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(定休日についても、事前にご連絡いただきましたら対応いたします。)