マイホーム購入・登記完了後の手続

マイホーム(土地、建物)を購入し、登記手続が完了した後、お客様にしていただく必要のある手続についてご説明します。

手続としては、「不動産取得税猶予手続」、「不動産取得税軽減手続」、「住宅ローン控除」の3つの手続があります。

それぞれ要件がありますので、全員が該当するわけではありませんが、該当する場合は、必ず手続を行うようにしてください。

1 不動産取得税猶予手続(注文住宅建築の場合)

土地、建物を購入した場合、愛媛県から不動産取得税が課せられます。

マイホームを建築される方は、建物の建築後に不動産取得申告書を提出することで、不動産取得税の軽減を受けることができます。

しかし、注文住宅建築のため土地を先行して購入された場合は、家の建築には時間がかかるため、家が完成する前に、愛媛県から土地の不動産取得税の納税通知書が届く場合があります。

家が建築されると土地の不動産取得税は軽減されるため、納税通知書に基づいて支払った場合でも、家の完成後に手続をすれば、余分に支払った不動産取得税を還付(返還)してもらえます。

しかし、土地の不動産取得税について建物建築時まで猶予を受ける手続がありますので、猶予の手続をとられる方が良いと思います(猶予の手続をとると、建物建築後に再計算し軽減を受けた金額で納税通知書が届きます。再計算し無税になれば、納税通知書は届きません。)。

不動産取得税の猶予を受けるためには、不動産取得申告書及び必要書類を愛媛県中予地方局(※愛媛県松山市の場合)に提出してください。

 

※1月~6月に土地を購入された方は12月、7月~12月に土地を購入された方は翌年6月に、土地の不動産取得税の納税通知書が届きます。この時までに建物が完成しない方は、不動産取得税の猶予の手続を行うようにしてください。なお、土地の不動産取得税の納税通知書が届いてから、猶予の手続を行ってもかまいません。

 

<提出する書類>

次の2つの書類を中予地方局課税課に提出してください。

・不動産取得申告書

・建築確認済証コピー

※ これ以外にも必要になる場合があります。

 

<提出先> ※ 愛媛県松山市の方

〒790-8502 

松山市北持田町132番地

中予地方局課税課

(℡ 089-909-8754)

※ 提出方法は、持参または郵送のどちらでもかまいません。

 

(参考・愛媛県ホームページ)

https://www.pref.ehime.jp/h10500/fudousan/keigen.html

 

※ 当職が建物新築後の登記手続を行う場合は、土地の完了書類をお渡しする際にご案内しているとおり、当職の方で不動産取得税猶予の手続を行います。もし、土地の不動産取得税の納税通知書が届きましたら、当職までご連絡いただきますようお願いいたします

2 不動産取得税軽減手続

土地、建物を購入した場合、愛媛県から不動産取得税が課せられます。

マイホームを建築又は購入された方は、不動産取得申告書を提出することで、不動産取得税の軽減を受けることができます。

不動産取得税の軽減を受けるために、住宅を取得した日から60日以内に、不動産取得申告書及び必要書類を愛媛県中予地方局(※愛媛県松山市の場合)に提出してください。

 

※ 後日、愛媛県中予地方局から納税通知書がご自宅に送付されますので、納税通知書に基づき納付します。なお、軽減された結果、無税となった場合は、納税通知書は届きません。建築年の古い中古住宅については、軽減が受けられない場合があります。

 

<提出する書類>

次の2つの書類を中予地方局課税課に提出してください。

・不動産取得申告書

・登記事項証明書コピー

※ これ以外にも必要になる場合があります。

 

<提出先> ※ 愛媛県松山市の方

〒790-8502 

松山市北持田町132番地

中予地方局課税課

(℡ 089-909-8754)

※ 提出方法は、持参または郵送のどちらでもかまいません。

 

(参考・愛媛県ホームページ)

https://www.pref.ehime.jp/h10500/fudousan/keigen.html

 

※ 当職にご依頼いただきましたお客様につきましては、当職の方で申告書を作成し、手続を行っています。お客様ご自身における手続は不要です。

3 住宅ローン控除(確定申告)

住宅ローンを利用してマイホームを購入された場合は、住宅ローン控除の手続をすることで、税金の還付を受けることができます。住宅ローン控除の適用を受けるためには、サラリーマンの方でも、初年度は確定申告をする必要があります。申告期間は、翌年1月から3月15日まで(※サラリーマンの方)となりますので、忘れず申告してください。2年目以降は、サラリーマンの方は確定申告の必要はなく、勤務先の年末調整で控除できます。

※ 住宅ローン控除の適用を受けるには一定の要件があります。詳しくは国税庁のホームページ又は税務署で確認してください。

(参考・国税庁ホームページ)

https://www.nta.go.jp/

 

<必要書類> 

・源泉徴収票(サラリーマンの方)

(※税務署へ提出は不要ですが、確定申告書を記載するときに必要です。)

・住宅ローンの年末残高証明書

・土地、建物の登記事項証明書

(※計算明細書への不動産番号の記載又は登記事項証明書の写しを添付することで、原本の添付を省略することができます。)

・不動産売買契約書又は建築工事請負契約書の写し

 (※住宅購入の際受け取ったもののコピー)

・住宅借入金等特別控除額の計算明細書

 (※国税庁のホームページからダウンロード、又は税務署で入手します。確定申告書等作成コーナーで作成する場合は、自動作成されます。

・マイナンバーカードの写し

 

※ 一定の要件を満たした住宅については、この他にも必要になる場合があります(長期認定優良住宅における認定通知書等)。

※ 手続方法及び必要書類については、必ず国税庁のホームページ又は税務署でご確認の上、準備してください。

 

<申告書の作成>

国税庁のホームページから用紙を印刷して記入する方法、税務署に行き用紙を入手して記入する方法、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで入力して作成する方法があります。

※ 個人的には、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で入力して作成する方法が一番簡単に作成できると思います。確定申告書等作成コーナへは、「国税庁 確定申告書等作成コーナー」で検索するか、下記アドレスをクリックしてください。

(参考・国税庁 確定申告書等作成コーナー)

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

 

<提出先>  ※ 愛媛県松山市の方

〒790-0808

松山市若草町4番地3松山若草合同庁舎

松山税務署

(℡ 089-941-9121)

※ 持参、郵送、電子申告(e-Tax)のいずれかの方法により提出します。

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