〒790-0923 愛媛県松山市北久米町1103番地6(駐車場:あり)
相続放棄
借金やいらない財産を引き継がないために、相続放棄をお手伝いします。
「突然、身に覚えのない借金の請求が届いた」
「亡くなった親に多額の借金があったことを後から知った」
そんなときに役立つのが、相続放棄という手続きです。
相続放棄をすることで、借金などのマイナスの財産を引き継がずに済みます。
また、相続といえば「預貯金や不動産を受け取るもの」というイメージがあるかもしれませんが、実際には、引き継ぎたくない財産が含まれていることもあります。
たとえば、使い道のない田舎の空き家や、毎年の固定資産税だけがかかる土地など―「借金はないけれど、正直いらない…」というケースも少なくありません。
そんなときも、相続放棄を選ぶことで、そういった財産を引き継がずに済みます。
ただし、相続放棄には期限があります。
相続があったことを知ってから、原則3か月以内に家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。期限を過ぎると放棄が認められないこともあるため、早めの判断がとても大切です。
当事務所では、相続放棄に関するご相談から申立て書類の作成・提出までしっかりサポートいたします。
「何から始めればいいのかわからない」、「放棄すると兄弟や他の家族はどう関係するの?」
といった疑問にも、丁寧にわかりやすくご説明いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。
相続放棄手続の流れ
ご相談
まずは、当事務所までご連絡ください。日程調整をして、ご相談させていただきます(お忙しい方は、お電話でのご相談も可能です)。見積額をご案内いたしますので、ご相談いただいた後、当事務所にご依頼されるかどうかご検討ください。
必要書類の入手
相続放棄手続に必要な戸籍謄本等を取得していただきます。なお、当事務所で取得することも可能です(有料)。
相続放棄書類にご署名・ご捺印
当事務所又はお客様のご自宅にて、相続放棄に必要な書類にご署名・ご捺印していただきます。
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出
当職が、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。
なお、申述書提出後、裁判所から本人あて照会書が届く場合があります。その場合は、記載方法について当職がアドバイスいたします。
相続放棄が正式に受理されると、裁判所から当職あて相続放棄申述受理証明書が届きます。当職から相続放棄申述受理通知書をお渡ししますので、受け取って完了です。
なお、必要な場合は、相続放棄申述受理証明書を取得して、お渡しします。
相続放棄は、原則として「自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所に申し立てなければならないと定められています。そのため、「3か月を過ぎたら相続放棄はできない」と言われることが多いのですが、実は必ずしもそうとは限りません。状況によっては、3か月を過ぎていても相続放棄が認められるケースがあります。
たとえば、被相続人に財産がないと思っていたところ、後になって借金があることが判明した場合や、保証人になっていたことが遺品からわかったような場合には、「借金の存在を知った時」から3か月以内であれば、相続放棄が認められる可能性があります。また、そもそも被相続人の死亡自体を知らなかった場合や自分が相続人になっていることを知らなかった場合は、相続の事実を知った日が起算点となるため、その時点から3か月以内であれば申述が受理されることがあります。
ただし、相続財産の一部でも使ってしまったり、借金を支払うような行為をしてしまうと、「相続を単純に承認した」と見なされ、放棄ができなくなる場合があるため注意が必要です。相続財産には一切手をつけず、状況が不明なままであることが相続放棄ができるかどうかの鍵となります。
実務上、3か月を過ぎて相続放棄を申し立てる場合には、申述書に加えて「上申書」と呼ばれる事情説明書を添付し、なぜ期限を過ぎたのかを丁寧に説明する必要があります。家庭裁判所はその内容をもとに、放棄を受け付けるかどうかを判断します。
このように、相続放棄には期限があるものの、それがすべてのケースに機械的に適用されるわけではありません。「3か月過ぎているのでもう手遅れだ」と思わずに、適切に対応すれば、放棄が認められる可能性は十分にあります。遠慮なくご相談ください。
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(時間外も可能な限り対応いたします。ご連絡ください。)
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(定休日についても、事前にご連絡いただきましたら対応いたします。)