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こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

時々、相続放棄について質問を受けるので相続放棄について解説します。

身内が亡くなったとき、預貯金や不動産だけでなく、借金や負債も相続の対象になります。「借金を引き継ぎたくない」という場合に使えるのが相続放棄です。今回は、相続放棄の手続や気を付けるポイントを解説します。

相続放棄をするには、相続開始を知ってから3か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。家庭裁判所で手続が認められると、最初から相続人ではなかったことになります。つまり、財産も借金も一切引き継がなくて済みます。

なお、相続放棄には、いくつか気を付けたいポイントがあります。

・財産も借金もすべて放棄することになる

 相続放棄をすると、借金だけでなく、預貯金や不動産などのプラスの財産も相続できなくなります。

3か月以内に手続しないと放棄できなくなる

 期限を過ぎてしまうと、原則として相続を受け入れたとみなされます。

・次の相続人に借金が回る可能性がある

 自分が相続放棄すると、借金がある場合は、次の順位の相続人(兄弟姉妹など)が借金を相続することになりますので、次の順位の相続人も相続放棄する必要があります。 

・財産に勝手に手をつけると放棄できなくなる

 たとえば、亡くなった方の銀行口座からお金を引き出したり、不動産を売却したりすると、相続を認めたとみなされ、相続放棄ができなります。

相続放棄は、一度手続をすると原則として取り消せません。迷ったときは、専門家に相談し、慎重に進めるようにしてください。

 

 

こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

昨年、親から子へ不動産等を生前贈与された方へのお知らせです。

贈与税の税率が非常に高いので、贈与税を支払わなくて済むように相続時精算課税制度を利用される方が多いと思います。

相続時精算課税を利用するためには、贈与を受けた方が、今年の2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書と相続時精算課税選択届出書を税務署に提出する必要があります。

この届出を忘れてしまうと、税務署から贈与税を支払うよう通知書が届き、贈与税を支払わなければならなくなってしまいますので、注意してください

相続時精算課税制度について説明している国税庁のホームページのリンクを貼っておきます。

対象になる方は、3月15日までに忘れずに手続きを完了させてください。

こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

昨年(令和6年)、住宅ローン控除(減税)の対象となる住宅を購入された方へのお知らせです。

住宅ローン控除を受けるには、今年の3月15日までに確定申告を行う必要があります。サラリーマンの方も、確定申告をしなければ控除を受けられませんので、必ず手続きを行ってください。

なお、今年確定申告をしておくと、サラリーマンの方は来年以降、会社の年末調整で控除を受けられるようになります(※個人事業主の方は来年以降も確定申告が必要です)。

また、今年確定申告を済ませると、秋頃に税務署から来年以降の年末調整または確定申告で使用する書類が控除対象年数分まとめて送られてきます。この書類は年末調整や確定申告の際に毎年必要になります。非常に重要ですので失くさないよう大切に保管してください。

住宅ローン控除の詳しい手続方法については、国税庁のホームページに案内ページが公開されています。以下にリンクを貼っておきますので、ぜひご確認ください。

3月15日までに忘れずに手続きを完了させましょう!

こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

亡くなられた方の相続手続を行う場合の便利な方法として、法務局で発行される法定相続情報一覧図を利用する方法があります。

法定相続情報一覧図とは、亡くなられた方の相続人が誰になるのかを法務局が証明した書面です。

相続手続を行うためには、戸籍謄本等を取得してその戸籍謄本等一式を金融機関や役所に提出して手続を行う必要がありますが、戸籍謄本等を通常は多数取得する必要があり、その戸籍謄本の束を持参して、それぞれの手続を行う必要があります。

相続手続に必要な戸籍謄本等を取得した後、その書類を使って最初に法務局で法定相続情報一覧図を取得しておけば、各種相続手続において、戸籍謄本の束を持参することなく、法定相続情報一覧図を持参すれば手続が可能となります。法定相続情報一覧図を複数枚取得しておけば、戸籍謄本が必要な複数の手続を同時に行うこともできます。

法定相続情報一覧図の発行手数料は無料です。複数の金融機関や役所で相続手続を行う必要がある場合は手続が楽になりますので、最初に法務局で法定相続情報一覧図を取得して、それから相続手続を行うとよいと思います。

 法務局のホームページに詳しく解説されていますので、以下にリンクを載せておきます。

こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

遺言を作成する際に、一部の財産についてのみ遺言をすることもできます。

たとえば、自宅は長男に相続させたいが、その他の財産は相続人全員で話し合って相続してほしいといった場合は、自宅についてのみ遺言を書いておくことができます。

遺言に書いていない財産は、相続人全員で協議(遺産分割協議)をして、協議した内容に従って相続します。

もし、一部の財産のみの遺言を書く場合はその意思が相続人に伝わるように、遺言に書いた財産をその相続人に相続させる理由とその他の財産は相続人全員で話し合って相続してほしい等といった内容を付言事項に書いておくようにしてください。

 

一部の財産の遺言ができるため、もし、すべての財産について遺言を書いたつもりでも、一部の財産について記載漏れがあった場合は、その財産は相続人全員で遺産分割協議をして相続することになります。

もし、揉めないように財産ごとに細かく分けた遺言を書く場合は、誰が相続するのか不明な財産が出てこないよう、念のため、その他の一切の財産は、〇〇〇〇が相続する等と記載して、遺言に記載した財産以外の財産が出てきた場合に相続する人を決めておくとよいと思います。

 

こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

公正証書遺言や自筆証書遺言を作成した後、考えが変わった場合、いつでも遺言を変更することができます。

遺言は日付の新しい遺言が有効とされるため、新しい遺言書を作成すれば、前の遺言は撤回して新しい遺言を書いたことになります。自筆証書遺言で公正証書遺言を撤回したり、公正証書遺言で自筆証書遺言を撤回することも可能です。

また、一部の遺言内容のみを変更することも可能です。その場合は、新しい遺言に前の遺言の撤回する箇所と変更内容がはっきり分かるように記載してください。

長文の遺言でなければ、可能であれば、一部の遺言内容を変更する場合でも、全文を書き直す方がよいと思います。

遺言の全てを撤回して新しい遺言を作成する場合に、自筆証書遺言であれば、書いた遺言を破って破棄して新しい遺言書を作成すればいいですが、公正証書遺言の場合は、遺言書が原本、正本、謄本と複数あり再発行もできるため、念のため相続人に遺言者の撤回の意思をはっきり伝えるためにも、「〇年〇月〇日付けの遺言の全部を撤回して改めて次のとおり遺言する」等と記載して、新しく遺言する意思を伝える方がよいと思います。

毎年1月1日に、新しい遺言書を作成するという方もいらっしゃいます。遺言はいつでも変更できるため、もしかすると考えが変わるかもしれないと気にしないで、遺言を作成しようと思い立ったときに遺言を書いておくのがよいと思います。

 

こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

今日は、株式会社の役員変更登記をしないでそのままにしていた場合どうなるかについて、お知らせしたいと思います。

現在の株式会社の役員の任期は、最長10年です。もし役員が再任して変更ない場合でも、再任(重任)の登記をする必要があります。これをしないでいた場合は、最終的には、法務局に職権で解散させられてしまいます。

解散させられた場合、3年以内であれば会社継続の登記をして、会社を続けることができますが、3年を超えてしまうと会社継続もできなくなってしまいます。

法務省ホームページによると、10月10日(木)に官報公告がされ、12年以上登記がされていない株式会社に対して通知書が発送されたとのことです。

この通知書が届いた場合は、役員変更登記をし忘れているということなので、速やかに登記申請するか、事業を廃止していない旨の届出をするようにしてください。何もしなかった場合は、法務局の職権で解散させられてしまいます。現在、会社が事業を行っている場合は、必ずどちらかの対応をするようお願いします。

また、この機会に、会社設立して期間が経っている会社は、いつ役員の任期が満了するのかについて確認しておくとよいと思います。

 

こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

今日から、会社登記の代表取締役の住所を非公開とする申出ができるようになりました。

ただし、申出をすれば住所が全て非公開になるのではなくて、今までは代表取締役の自宅の住所が番地まで記載されていましたが、申出後は最小行政区画までの表記(例・〇〇県〇〇市)となります。

また、住所を非公開とする申出はいつでもできるわけではなく、設立、代表取締役の就任(重任)・住所変更等の代表取締役に関する登記をする際に申出ることができます。

住所を非公開としたい場合は、通常は、次回の役員改選の際に申出をするということになると思います。

申出の際の注意点としては、申出後は登記事項証明書に代表取締役の住所が表記されないので、本人確認のため代表取締役の運転免許証、マイナンバーカードを提示しても住所の照合ができないため、代表取締役の生年月日が記載された会社の印鑑証明書の提示も求められる可能性があります。

手続によっては一手間増える可能性がありますので、その点も考慮して申出するようにしてください。

 

こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

今日は、遺言の業務で、寝たきりで余命わずかな方の遺言を何件か作成したことがありますので、そのことについてお伝えしたいと思います。

遺言は、遺言者本人の意思さえはっきりしていれば、寝たきりの状態で字が書けなくてもすることができます。

このような方の遺言は、公正証書遺言の方法で行います。事前に遺言したい内容を公証役場に伝えて遺言案を作成しておいて、公証人と証人(当職が証人になります)が病室に訪問し、遺言者に事前に作成したおいた遺言案の内容に間違いないか聞き取りをして完成という流れになります。

遺言者は、病院のベッドで寝たままで公証人の質問に答えると遺言が完成します。遺言者が署名が可能であれば遺言書に署名してもらいますが、できなければ公証人が署名を代筆しますので署名できなくても大丈夫です。

公正証書遺言以外では、特別な遺言方法として、死亡の危急に迫っている場合に3人以上の証人の立ち合いで、その一人に遺言の内容を口述して行う危急時遺言という方法がありますが、特殊であまり例がなくほとんど作成されていないと思います。

余命わずかな方が公正証書遺言をされたい場合は、公証役場にその旨を伝えると急ぎで対応してもらえます。私のお客様の例では、最速では、本日遺言作成の依頼を受けて、翌日には公証人と病院に訪問、遺言作成したこともあります(実際には、その時の公証役場のスケジュールの事情にもよると思います)。

寝たきりで手も動かなくなって余命わずかとなったとしても、遺言書を作ることは可能ですので、そのことを覚えておいていただけたらと思います。

 

こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

今回は、遺言の付言事項についてお伝えします。

遺言には、どの財産を誰に渡すのかについて記載しますが、それ以外に、自分の気持ちや思いを遺言に書くことができます。これを付言事項と言います。

遺言本文が、財産について法律上の効力を生じさせる部分とすると、付言事項は、遺言者本人のお気持ちを書いたお手紙の部分といった意味になり、法的な効力はありません。一般的な内容としては、家族に対する感謝の気持ちや遺言で書いた財産の配分の理由を記載したりします。

遺言で相続する財産が少ない方がいる場合には、遺言の内容に不満で揉める可能性があります。そういった場合には、付言事項で、このような分け方にした理由(たとえば、二男には家の新築の際に多額の援助をしたので、長男に多く相続させる等)を記載しておくとよいと思います。

書き方としては、どの財産を誰に渡すのかについて記載した本文の下に付け加える形で記載します。ここからは付言事項であるということを分かりやすくするために、「付言事項」と記載した後に書いていく方がよいと思います。

公正証書遺言でも付言事項を記載できます。遺言本文の下の付言事項という項目の下に内容が記載されます。

遺言を書く際には、付言事項を記載するかどうかについても検討してみてください。

 

こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

夫が亡くなったとき、夫がすべての財産を妻に相続させるとした遺言を書いていた場合は、相続人3人(妻、長男、二男)がいたとしても、遺言に基づき妻がすべての財産を相続します。

しかし、この遺言の内容は妻の希望どおりではなく、たとえば、相続人3人で話をして、B不動産は長男、C不動産は二男の名義にしたいと3人で合意することがあると思います。このような合意をした場合は、遺言に基づき妻が相続した後、B不動産を長男、C不動産を二男に贈与すれば、3人の希望どおりにはなります。

ただ、この方法だと費用も手間もかかってしまうため、相続人全員の合意(遺言執行者がいる場合は遺言執行者の合意も必要)で遺言内容と異なる内容の遺産分割協議をして、その内容に基づいて相続することが認められています。

遺言者の意思は尊重しなければならないですが、相続人全員の合意が成立しているのであれば、相続人全員の意思に反してまで遺言者の意思を尊重しなければならないわけではないとされています。

遺言が見つかったけど希望する分け方ではなかった場合、相続人同士仲が良く円満な関係であれば、財産の分け方について相続人全員で話し合ってみるのもよいのではないかと思います。

 

こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

お客様で貸金庫をお持ちの方が時々いらっしゃいますので、貸金庫をお持ちの方が遺言を書く場合の注意点についてお伝えします。

貸金庫契約者本人が亡くなった場合、貸金庫を開けるためには相続人全員の同意が必要となります。

もし遺言を書いていた場合、財産をもらわない相続人や遺言の内容に不満な相続人がいた場合でも、その方の同意がないと貸金庫が開けられません。

そのため、遺言を書く場合には、遺言書の中で遺言執行者を選任して、その遺言執行者に貸金庫の開扉・解約の権限も付与するようにしてください。

こうしておけば、遺言執行者が単独で貸金庫を開けて財産を分配することができます。

もう一点注意点としては、貸金庫には大事なものを入れておくので遺言書も入れてしまいそうですが、せっかく遺言執行者に貸金庫を開ける権限を付けていたとしても、遺言書が貸金庫に入っていると、結局は相続人全員の同意がないと開けられないことになりますので、注意してください。

 

こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

遺言を書く場合に考えておかなければいけない事項として遺留分があります。

遺留分とは、遺言の内容に関わらず、相続人が最低限取得できる遺産の割合のことをいいます。遺留分の割合は、直系尊属(父母)のみが相続人の場合は遺産の3分の1、それ以外は遺産の2分の1になります。なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。

具体例で見てみると、夫が亡くなり妻と子2人(長男、二男)が相続人になる場合の遺留分は、妻が4分の1(遺産の2分の1の法定相続分2分の1)、子がそれぞれ8分の1ずつ(遺産の2分の1の法定相続分4分の1)となります。

この事例で、財産が8,000万円あった場合で、遺言で長男に全財産を相続させると書いていた場合、遺留分は、妻が2,000万円(8,000万円の2分の1の2分の1)、二男が1,000万円(8000万円の2分の1の4分の1)となります。遺言に基づいて長男は全財産を相続できますが、もし二男から遺留分の請求がされた場合は、1,000万円を支払わなければなりません(請求されなければ支払う必要はありません)。

遺言を書く場合は遺留分を考慮しないで遺言者自身の希望に沿って遺言を書くことも多いと思います。遺留分を侵害する遺言を書く場合は、遺留分についても検討して、もし対策(一般的には生命保険や生前贈与等)がとれるようであれば、対策しておくことも一つの方法だと思います。

 

こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

親から子へ不動産等を生前贈与する場合に、贈与税の税率が非常に高いので、贈与税を支払わなくて済むように相続時精算課税制度を利用される方が多いと思います。

相続時精算課税を利用するためには、贈与を受けた方が、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書と届出書を税務署に提出する必要があります。

この届出を忘れてしまうと、税務署から贈与税を支払うよう通知書が届き、贈与税を支払わなければならなくなってしまいます。

特に、年度前半の今ぐらいの時期に贈与された方は、手続がかなり先になるので忘れてしまう可能性があります。スケジュール帳に記載する等して、手続を忘れないよう気を付けてください。

 

※相続時精算課税制度

60歳以上の父母又は祖父母から18歳以上の子又は孫に対する贈与が、2,500万円まで非課税となります。ただし、税金が無税となるのではなく、贈与された金額について相続財産の前渡しを受けたものとして、相続時(贈与者死亡時)に相続財産として再計算して、相続税がかかるようであれば相続税(贈与税より低額)を支払うことになります。

 

こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

相続登記等を行う際に、登記上の所有者の確認のため、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して確認される方が多いと思います。

取得方法は、最寄りの法務局に行き、法務局に備え付けの申請書に所在・地番を記載して申請すれば、全国どこの場所の登記事項証明書でも取得することができます。

このように最寄りの法務局に行って取得してもよいのですが、わざわざ法務局に行かなくてもインターネットで登記情報を取得することができます。

「登記情報提供サービス」のホームページにアクセスして、一時利用の申込をすれば、クレジットカード払いで、即時、登記情報を取得し、プリンターがあればプリントアウトすることもできます。

費用の面でも有利で、不動産1筆につき法務局窓口で登記事項証明書を取得した場合は600円ですが、登記情報提供サービスでは331円とずいぶん安いです。ただし、欠点としては、登記情報提供サービスで取得した登記情報には公印が押されていないため、証明書として提出先に提出する書類としては使えないので注意してください。

公印が押されていないという欠点はありますが、登記の内容を確認するだけであれば登記情報提供サービスの方が安く利便性も高いので、こちらを利用するとよいと思います。

こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

子供のいない独身の方が亡くなった場合、その方の兄弟が葬儀等を執り行っている場合が多いと思います。葬儀の次に相続の手続をしなければなりませんが、親が既に亡くなっている場合は、亡くなった方の兄弟全員が相続人になります。さらに、兄弟のうち既に亡くなっている人がいる場合は、その人の子供、つまり、甥や姪が相続人になります。

相続登記や預貯金の解約をするためには、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)が必要となりますが、甥や姪となると交流がなく連絡先が分からないという方もいらっしゃると思います。

そういう場合は、市役所で相続人となる甥や姪の戸籍謄本を取った後、戸籍附票を取得してください。戸籍附票には住所が記載されているので、戸籍附票に記載された住所に相続手続のため連絡してほしい旨を記載した手紙を送って、連絡を取り合うようにするとよいと思います。

 

 

こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

相続登記を終えてお客様に完了書類をお渡しした際に、お客様から、「相続登記をしたけど、〇〇と〇〇の土地はいらないので、欲しい人がいれば引き取ってほしいんだけどなあ」というようなことを話される方が時々いらっしゃいます。

不要な土地は不動産屋に相談して売ることになると思いますが、なかなか買い手がつかず、仕方なく固定資産税を払いながらそのままにしている方も多いと思います。

こういった方のために、2023年4月から、「相続土地国庫帰属制度」(相続した不要な土地を国が引き取ってくれる制度)が開始されました。

窓口は土地を管轄する法務局で、法務局に申請(審査手数料14,000円が必要)して審査を受けて承認されると国に引き取ってもらえます。ただし、売買や贈与で取得した土地、建物がある土地、担保権が付いている土地、境界が不明確な土地等は承認されませんし、国に無料で引き取ってもらえるわけではなく、引き取ってもらうためには負担金(面積に応じて算定、一部の土地は20万円)を支払わなければならないので注意が必要です。

法務省のHPに申請総件数の速報値が出ていますが、計算すると1月あたり全国の合計で約150件の申請件数です。需要はあると思いますので承認された土地が増えてくれば徐々に件数が増えていくのではないかと思っています。

相続した土地の管理に困って手放したいけど、買ってくれる人や無料で引き取ってくれる人が見つからなくて困っている方は、相続土地国庫帰属制度の利用を検討されるのも一つの方法だと思います。

 

こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

日頃、いろいろな相談を受ける中で、相続に関しては相続税について心配されている方が非常に多いように感じます。

相続税には、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)があるため、基礎控除内であれば相続税は非課税です。

たとえば、子2人が相続人の場合は、財産が4,200万円(3,000万円+600万円×2人)以内であれば相続税は0円となるので、相続税について心配しなくても大丈夫です。

次に、一般にありそうな事例で、相続税がいくらになるかについて計算してみたいと思います。

親1人(配偶者(夫又は妻)は既に死亡)と子2人がいる家族で、親が死亡したとき、親の全財産が7,000万円(自宅不動産2,000万円+預貯金5,000万円)、子2人が均等に相続する場合の相続税を計算してみます。

 

<※計算方法の説明は省略します。計算式だけ記載します。>

,000万円-(3,000万円+600万円×2)=2,800万円

,800万円×1/2×15%-50万円=160万円

 

子1人あたり相続税額160万円、2人の合計で320万円となります。

つまり、子1人あたり、3,500万円の財産を相続した中から、160万円の相続税を支払うことになります。

相談の中で相続の話になると、相続税がかかるので相続税対策をしておかないと大変なことになるのではないかと心配されている方がよくいらっしゃいます。

インターネットで検索すると相続税額早見表を掲載しているページがいろいろ出てくると思いますので、相続税を心配されている方は相続税額早見表で確認してみてください。確認した結果、このくらいの相続税は仕方ないなと思われる方は何もしなくていいと思いますし、もし、相続税が高いと思われる方は何らかの相続税対策をされるとよいと思います。

 

こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

不動産の相続登記を行う際には、被相続人(故人)の不動産全部について、どの不動産を誰が相続するのかを相続人全員で協議して遺産分割協議書を作成し、相続登記を行うのが原則となります。

しかし、一部の不動産について協議が整わない場合は、その一部の不動産を除いて遺産分割協議をして、協議が整った不動産のみ相続登記をすることも可能です。

ただし、協議が整わない不動産というのは、山林等の財産的価値のあまりない不動産になると思います。後回しにしてもなかなか協議が整わないと思いますし、相続登記を怠った場合は10万円以下の過料に処されるようになったことから、個人的にはできれば全ての不動産について遺産分割協議をして、相続登記をする方がよいと思います。

 

こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

業務で遺言書作成の支援を行っていますが、公正証書遺言作成のため公証役場に出向くときに、遺言者の家が近い場合は私の車で同乗して公証役場に行ったりします。

公正証書遺言を作り終えて、私の車に同乗して帰る車の中で、「これでいつ死んでも安心だ。」、「これでやっと清々しい気分になれた。今日は、お祝いでおいしいものを食べに行く。」というような話をされて、ものすごく安堵されて柔らかい表情をされる方が多いです。大体いつもこんな話をされるので私の方は、「そんなこと言わずにまだ元気なんだから、100歳超えるまで生きてくださいよ~。」という話をしながら帰っています。

毎回、遺言書を作るという行為は、こんなにも心配や不安を解消させ、心に安堵感をもたらす行為なのかとしみじみ感じさせられます。

私のところに遺言作成の相談に来られる方は、父又は母と親の面倒を見ている子とが一緒に、父又は母の相続時にもしかすると揉めるかもしれないと心配されて来られることが多いです。

相続が発生しても、兄弟間で揉めることもなく杞憂に終わることも多いと思います。もしそうだったとしても、遺言作成で心配や不安が解消し、こんなにも安堵感を得られるのであれば、心配になることが少しでもある方は遺言書を作成しておくことをお勧めします。

 

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