
こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。
時々、相続放棄について質問を受けるので相続放棄について解説します。
身内が亡くなったとき、預貯金や不動産だけでなく、借金や負債も相続の対象になります。「借金を引き継ぎたくない」という場合に使えるのが相続放棄です。今回は、相続放棄の手続や気を付けるポイントを解説します。
相続放棄をするには、相続開始を知ってから3か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。家庭裁判所で手続が認められると、最初から相続人ではなかったことになります。つまり、財産も借金も一切引き継がなくて済みます。
なお、相続放棄には、いくつか気を付けたいポイントがあります。
・財産も借金もすべて放棄することになる
相続放棄をすると、借金だけでなく、預貯金や不動産などのプラスの財産も相続できなくなります。
・3か月以内に手続しないと放棄できなくなる
期限を過ぎてしまうと、原則として相続を受け入れたとみなされます。
・次の相続人に借金が回る可能性がある
自分が相続放棄すると、借金がある場合は、次の順位の相続人(兄弟姉妹など)が借金を相続することになりますので、次の順位の相続人も相続放棄する必要があります。
・財産に勝手に手をつけると放棄できなくなる
たとえば、亡くなった方の銀行口座からお金を引き出したり、不動産を売却したりすると、相続を認めたとみなされ、相続放棄ができなります。
相続放棄は、一度手続をすると原則として取り消せません。迷ったときは、専門家に相談し、慎重に進めるようにしてください。