こんにちは、松山市の司法書士・行政書士 菊池俊幸です。
令和8年2月2日から、新しい制度がスタートし、土日祝日などの休日を「会社の設立日」として正式に選べるようになりました。
これまでは、会社の設立日は「法務局に書類を出した日=平日」になるのが原則だったため、土日祝日を設立日にすることはできませんでした。しかし、制度が変わり、一定の条件を満たせば、休日の日付を会社の設立日として登録できるようになります。
【どんなことができるようになったの?】
・土日祝日を会社の設立日にできる
・登記簿にも、その休日の日付が「設立日」として記載される
【必要な条件】
・会社設立申請書に「休日を設立日にしたい」という意思表示をすること
・設立日にしたい日が、土日祝日であること
・その休日の直前の平日に申請を行うこと
【こんな人にメリットがあります】
・誕生日や記念日に会社を作りたい人
・縁起の良い日に設立したい人(大安など)
・事業開始日と設立日を同じ日にしたい人
・融資や補助金、契約のスケジュールに合わせたい人
・会社の「ストーリー性」やブランディングを大事にしたい人
今回の制度改正によって、「会社の設立日(誕生日)」を選べる時代になりました。意味のある日を設立日にできることは、会社にとっても経営者にとっても大きな価値になります。制度を上手に活かし、想いのあるスタートを形にしていきましょう。