2025-04-16

こんにちは、司法書士・行政書士の菊池俊幸です。
身内が亡くなった後、遺品整理の中で「遺言書」が見つかることがあります。そんなとき、慌てて開封したり、そのまま手続きを進めないでください。まず大切なのは、遺言書の種類を確認することです。
自筆で書かれた遺言書(自筆証書遺言)の場合は、開封する前に家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です。これは、偽造や変造を防ぐための法的な作業で、勝手に開封すると5万円以下の過料が科されることもあります。一方、公証役場で作成された「公正証書遺言」は検認不要ですので、そのまま相続手続に使えます。
遺言書があると相続手続の流れは大きく変わりますので、遺言書がある場合は、遺言の内容をしっかり確認したうえで、財産の名義変更や相続登記、預貯金の解約などを進めてください。