こんにちは、司法書士・行政書士の菊池俊幸です。

最近は、親が亡くなったので相続登記をして欲しいと依頼を受けることが多くなりました。親が亡くなった場合は、司法書士が行っている相続登記以外にもたくさんの手続を行う必要があります。

司法書士が行う相続登記はそれほど急いでしなければならない手続ではなく、税金、健康保険や年金関係の手続の方が優先度が高いので、そちらの手続を先に行ってから司法書士に相続登記を依頼するといった順番で問題ありません。

なお、各種手続の中で死亡診断書のコピーの提出を求められることがあるので、市役所に死亡届を出す前に、死亡診断書のコピーを複数枚取っておくようにしてください。

死亡後の手続については、松山市のホームページに「ご遺族さまへ ~お手続きのご案内~」という手続のチェックリストが掲載されていますので、こちらをプリントアウトして、これにチェックを入れながら行うとよいと思います。

参考に、松山市のホームページの「ご遺族さまへ ~お手続きのご案内~」のリンクを以下に貼っておきますので参考にしてください。

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