2025-01-21

こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。
昨年、親から子へ不動産等を生前贈与された方へのお知らせです。
贈与税の税率が非常に高いので、贈与税を支払わなくて済むように相続時精算課税制度を利用される方が多いと思います。
相続時精算課税を利用するためには、贈与を受けた方が、今年の2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書と相続時精算課税選択届出書を税務署に提出する必要があります。
この届出を忘れてしまうと、税務署から贈与税を支払うよう通知書が届き、贈与税を支払わなければならなくなってしまいますので、注意してください。
相続時精算課税制度について説明している国税庁のホームページのリンクを貼っておきます。
対象になる方は、3月15日までに忘れずに手続きを完了させてください。