
こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。
亡くなられた方の相続手続を行う場合の便利な方法として、法務局で発行される法定相続情報一覧図を利用する方法があります。
法定相続情報一覧図とは、亡くなられた方の相続人が誰になるのかを法務局が証明した書面です。
相続手続を行うためには、戸籍謄本等を取得してその戸籍謄本等一式を金融機関や役所に提出して手続を行う必要がありますが、戸籍謄本等を通常は多数取得する必要があり、その戸籍謄本の束を持参して、それぞれの手続を行う必要があります。
相続手続に必要な戸籍謄本等を取得した後、その書類を使って最初に法務局で法定相続情報一覧図を取得しておけば、各種相続手続において、戸籍謄本の束を持参することなく、法定相続情報一覧図を持参すれば手続が可能となります。法定相続情報一覧図を複数枚取得しておけば、戸籍謄本が必要な複数の手続を同時に行うこともできます。
法定相続情報一覧図の発行手数料は無料です。複数の金融機関や役所で相続手続を行う必要がある場合は手続が楽になりますので、最初に法務局で法定相続情報一覧図を取得して、それから相続手続を行うとよいと思います。
法務局のホームページに詳しく解説されていますので、以下にリンクを載せておきます。