こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

今日から、会社登記の代表取締役の住所を非公開とする申出ができるようになりました。

ただし、申出をすれば住所が全て非公開になるのではなくて、今までは代表取締役の自宅の住所が番地まで記載されていましたが、申出後は最小行政区画までの表記(例・〇〇県〇〇市)となります。

また、住所を非公開とする申出はいつでもできるわけではなく、設立、代表取締役の就任(重任)・住所変更等の代表取締役に関する登記をする際に申出ることができます。

住所を非公開としたい場合は、通常は、次回の役員改選の際に申出をするということになると思います。

申出の際の注意点としては、申出後は登記事項証明書に代表取締役の住所が表記されないので、本人確認のため代表取締役の運転免許証、マイナンバーカードを提示しても住所の照合ができないため、代表取締役の生年月日が記載された会社の印鑑証明書の提示も求められる可能性があります。

手続によっては一手間増える可能性がありますので、その点も考慮して申出するようにしてください。

 

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