こんにちは。松山市の司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

近年、再婚や連れ子のいる家庭が増えており、それに伴い「相続」に関するご相談も複雑化しているように思います。「連れ子にも相続権はあるの?」「前の配偶者との子どもにも財産は渡るの?」「今の家族だけに財産を残したいのだけれど」といったお悩みは、当事務所にもよく寄せられます。

まず、連れ子には自動的に相続権があるわけではありません。法律上、相続権を持つのは「実子」または「養子」のみです。つまり、再婚相手の連れ子とは、養子縁組をしていない限り法的な親子関係が成立しないため、相続人にはなりません。
たとえば、夫が再婚し、妻に前夫との子どもがいた場合、その連れ子は夫が亡くなった際に夫の財産を相続することはできません。ただし、夫が連れ子と養子縁組をしていれば、法律上の親子関係が成立し、実子と同様に相続権を持つことになります。

一方、前の配偶者との間に生まれた子どもには注意が必要です。離婚していても親子関係は消えないため、相続権はそのまま残ります。つまり、再婚して新しい家族を築いたとしても、前妻との子どもは法定相続人の一人として財産を相続する権利があります。このことを知らずにいると、亡くなった後の遺産分割協議において、前の子どもと連絡が取れなかったり、意見が対立して協議が進まなかったりすることがあります。

実際の相続の現場では、「連れ子に財産を残したいと思っていたのに、養子縁組も遺言もしていなかったため何も残せなかった」「前妻との子どもと現妻との間で感情的な対立が起き、相続手続きが長引いた」「財産を全部今の配偶者に渡したいと思っていたが、遺言がなかったために意に反して分割されてしまった」といったトラブルがしばしば見られます。

こうした事態を避けるためには、いくつかの備えが有効です。まず、連れ子に財産を残したい場合は、養子縁組をきちんと行うか、それが難しい場合は遺言書を作成しておくことが必要です。また、前の配偶者との間に生まれた子どもがいる場合は、後々のトラブルを避けるため遺言書を作成しておくとよいと思います。

家族関係が複雑な場合、相続も複雑になりがちです。何も準備をしないままでは、残された家族が困ることになるかもしれません。再婚や連れ子のいるご家庭は、一度相続について立ち止まって考えてみてください。

 

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