こんにちは。松山市の司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

今回は、未成年者が相続人になる場合の注意点についてお話しします。

ご家族が亡くなったとき、未成年者であっても法律上の相続人であれば、財産を相続する権利があります。例えば、父・母・長男・二男(未成年)の4人家族で、父が急に亡くなった場合、母、長男、二男の3人が相続人となり、この3人で遺産分割の話し合い(遺産分割協議)をして相続することになります。

しかし、未成年の二男は自分で遺産分割の話し合い(遺産分割協議)に参加することができません。通常は親権者(母)が二男の代わりに遺産分割協議をして手続きを行いますが、今回のように親権者である母も相続人の場合、利益が対立するため、そのまま進めることができません。

こうした場合は、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てる必要があります。
特別代理人とは、未成年者の立場を守るために選ばれる第三者で、未成年者に不利益が生じないように代わりに遺産分割協議を行います。

特別代理人は未成年者の権利(相続財産の取り分)を守るため、基本的には法定相続分を確保することが原則となります。そのため、母、長男、二男の3人で「母が全財産を相続する」という内容で合意していたとしても、特別代理人が入った遺産分割協議では認められません。

相続手続等で遺産分割を急ぐ場合は特別代理人の選任申立てが必要になりますが、もし、二男がもうすぐ成人になるといった状況で相続手続もそれまで待てるのであれば、二男が成年になるまで待ってから遺産分割協議をする方法もあります。状況に応じてご検討ください。

 

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