ブログ(新着記事)

こんにちは。松山市の司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

私たちの業務は、時代とともに法律が改正されるため、常に新しい法律を学び対応していく必要がありますが、法律だけではなく新しい技術革新にも対応していく必要があります。

近年、AI(人工知能)により、将来、多くの仕事が奪われてしまうのではないかと言われています。実際のところ未来についてどうなるかは分かりませんが、私自身はAIに仕事を奪われるのではないかと恐れるのではなく、AIを業務に積極的に使うことで業務の効率化を図り、また、AIを味方につけてより高い次元の仕事に対応できる能力を身につけたいと考えています。

 

私自身、今話題のChatGPTも活用しています。生成AI(ChatGPT)は、文章の作成・要約が得意と言われています。

ちなみに、前回のブログ記事「相続登記義務化 4月1日スタートします」を、ChatGPTに要約させてみました。以下の文章が、ChatGPTの要約です。

 

 ChatGPTによる要約>

「4月1日から相続登記が義務化され、3年以内に登記しなければなりません。2027年3月31日までに登記を完了すれば大丈夫です。過料(10万円以下)は相続登記をしない場合にのみ課せられますが、通知書が届いてからの対応で心配する必要はありません。相続登記を怠ると相続人が増え、遺産分割が困難になる可能性があるので、速やかに登記することが重要です。」

 

自分で作成した文章があまりに長くなったときに要約する時間の節約のため、ChatGPTに要約させた後、手直ししてHPに掲載しようかと考えています。

なお、ChatGPTを使用する上での注意点としては、最新の内容については質問しても答えられないことと、時々、質問についての回答が間違っている時があることです。

※ちなみに、ChatGPTに間違っていると指摘すると、申し訳ありませんと謝った後、正しい答えを返してくれます。

 

こんにちは。松山市の司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

相続登記の義務化が4月1日に迫ってきて、相続登記義務化について聞かれることが多くなってきました。

今年4月1日にスタートしますが、3年以内に登記しなければならないとされていますので、2027年3月31日までに相続登記を完了すれば大丈夫です。また、過料(10万円以下)について聞かれることも多くなりましたが、いきなり過料(10万円以下)を支払うよう通知書が届くのではなく、まず、法務局から相続登記を申請してくださいという通知書が届き、それでも相続登記をしなかった場合にのみ過料(10万円以下)に処せられるので、過度に心配する必要はないと思います。

4月1日から相続登記が義務化されますし、相続登記をしないで放置していると相続人が亡くなり更に相続人が増えて遺産分割協議に時間がかったりまとまらなくなったりしますので、なるべく速やかに相続登記をするようにしてください。

 

 

こんにちは。松山市の司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

新聞でご覧になった方もいらっしゃると思いますが、報道によると、今国会で共同親権導入への民法改正案が提出されるとのことです。

共同親権導入といっても、すべて共同親権となるのではなく、今までどおり父又は母の単独親権とするか共同親権とするか選択することになるようです。

民法の家族法改正としては大きい改正なので、注視したいと思います。

 

こんにちは。松山市の司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

日頃、遺言書作成の依頼を受けて作成のお手伝いをさせていただいています。作成する遺言書の大部分は、無効になる心配がなく後のトラブル防止のため公正証書遺言を作成していますが、要望により自筆証書遺言を作成する場合もあります。自筆証書遺言を作成した場合は紛失防止のため法務局の保管制度の利用を勧めていますが、法務局の保管制度には公正証書遺言にない利点があります。

それは、遺言者が亡くなった場合に、遺言書を保管していることを通知する制度があることです。今までは、指定した1名にしか通知してもらえませんでしたが、令和5年10月からは、3名まで指定できることとなり利便性が向上しています。自筆証書遺言を作成される場合は、紛失・改ざんを防止するためにも、なるべく法務局の保管制度を利用するようにしてください。

 

こんにちは。松山市の司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

住宅購入のため登記手続をご依頼いただくことが多いのですが、住宅を購入されるお客様のほとんどの方が住宅ローンを利用されています。

住宅ローン減税(控除)について、今年入居される方は、昨年より借入限度額が引き下げになっています。

具体的には、

・長期優良住宅・低炭素住宅 5,000万円 → 4,500万円

・ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 → 3,500万円

・省エネ基準適合住宅 4,000万円 → 3,000万円

・その他の住宅 3,000万円 → なし(※一部例外あり)

※ 詳しくは国税庁のホームページでご確認ください。

 

これから家を建築予定の方で住宅ローン減税(控除)を利用予定の方は、建築会社と家の種類について検討するようにしてください。

 

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