2024-02-18

こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。
2月14日付の愛媛新聞にも掲載されていましたが、成年後見制度の見直しが検討されているようです。私の業務である売買登記や相続登記の際に認知症の方がいると、その人について成年後見人を選任しないと売買や遺産分割ができないのですが、成年後見人を選任するとその人が亡くなるまで成年後見人が付くことになり親族の方にとって手間や費用の面等で負担が大きいため、売買や相続を断念して認知症の方が亡くなるまで待つという選択をする方もいらっしゃいます。
今回、期間制を導入し、成年後見人を選任しても、たとえば、売買や遺産分割が終われば成年後見人が退任することができるよう検討されているようです。
期間限定で成年後見人を選任できるようになれば、売買や相続を断念していた方たちも、成年後見人を選任して手続を進めようと考えると思います。報道では民法など関連法案の改正に向けた議論を進めるとのことですので、なるべく早く法改正されるよう期待しているところです。