こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

今までは本籍地の市役所でしか戸籍謄本を取得できませんでしたが、3月1日からは最寄りの市役所で他の市町村の戸籍謄本も取得できるようになりました。

相続登記をするためには亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要ですが、今までは、生まれたときは本籍地がA市で、結婚後に本籍地がB市になった場合、結婚前の戸籍はA市役所に行くか郵送で取り寄せをし、結婚後の戸籍についてはB市役所に行くか郵送で取り寄せをしなければなりませんでした。

3月1日からは、最寄りの市役所で結婚前、結婚後のすべての戸籍謄本が取得できるようになりました。

ただし、注意点として、取得できるのは、本人、配偶者(夫又は妻)、直系尊属(父、母、祖父、祖母)、直系卑属(子、孫)の戸籍に限られます。また、私たちのような専門資格者による職務上請求も利用対象外となっています。

相続登記手続の際に戸籍謄本の取得が非常に手間だったと思いますので、一部例外はありますが、今回の改正で戸籍謄本を取得する手間が軽減され、非常に便利になったと思います。

 

 

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