2024-01-22

こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。
日頃、遺言書作成の依頼を受けて作成のお手伝いをさせていただいています。作成する遺言書の大部分は、無効になる心配がなく後のトラブル防止のため公正証書遺言を作成していますが、要望により自筆証書遺言を作成する場合もあります。自筆証書遺言を作成した場合は紛失防止のため法務局の保管制度の利用を勧めていますが、法務局の保管制度には公正証書遺言にない利点があります。
それは、遺言者が亡くなった場合に、遺言書を保管していることを通知する制度があることです。今までは、指定した1名にしか通知してもらえませんでしたが、令和5年10月からは、3名まで指定できることとなり利便性が向上しています。自筆証書遺言を作成される場合は、紛失・改ざんを防止するためにも、なるべく法務局の保管制度を利用するようにしてください。