こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

今日付(令和6年3月20日)の日経新聞第42面に、相続登記と遺言についての最高裁判決の記事が掲載されていましたのでご紹介します。

相続人(養子)に相続登記を行った後、10年以上経ってから、いとこを含む3人に遺産を等分すると書かれた遺言書が見つかった事案で、いとこらは遺言に基づき不動産の返還を求めていましたが、最高裁は時効の成立を理由に、その要求を認めませんでした。

実際には、相続登記をしてから10年後に遺言書が見つかるといった事案はあまりないと思いますが、10年以上経過すると、遺言書に基づく権利が消滅する可能性があるため注意が必要です。

せっかく遺言書を書いたのに、相続人がその存在を知らなかったり、遺言書が見つからなかったりすると、その意志は実現されません。

遺言書を書いた場合は、家族の誰かにその事実と保管場所を伝えておくことをお勧めします。また、故人が遺言書を残している可能性がある場合には、公証役場や法務局で遺言書の有無を確認する手続きを行うようにしてください。

 

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