
こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。
相続登記をした後、使う予定のない土地について売却を検討される方もいらっしゃると思います。
不動産を売却した場合に利益(譲渡益)が生じた場合には、譲渡取得税(所得税、住民税)を支払う必要があります。
税金の計算の仕組みをお伝えすると、たとえば、1000万円で土地を売った場合に、その土地を500万円で購入していた場合は、1000万円(売買代金)-500万円(取得費)=500万円(譲渡益)となり、譲渡益500万円に対して税金がかかります(※実際には、譲渡費用、特別控除等もあり、もう少し計算が複雑です)。
相続した土地を売却した場合には、土地の取得費は被相続人(亡くなられた方)がその土地を購入した当時の金額で計算します。
具体的には、当時の売買契約書や領収書を証明資料として、取得費を計算します。もし、そういった資料が残っていなくて取得費が分からなければ、売った金額の5%を取得費として計算します。
そうなると、先ほどの例では、1000万円(売買代金)-50万円(取得費・売買代金×5%)=950万円(譲渡益)となり、譲渡益が高額になり、税金も高くなってしまいます。
相続登記をご依頼いただいた際に、当時の売買契約書や領収書は保管しておいてくださいとお伝えしているのですが、家を整理して不要物を処分した際に捨てた(捨てたかもしれない)という方が時々いらっしゃいますので、不動産関係の書類は誤って捨てないよう十分注意してください。