こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

相続登記の義務化が4月1日に迫ってきて、相続登記義務化について聞かれることが多くなってきました。

今年4月1日にスタートしますが、3年以内に登記しなければならないとされていますので、2027年3月31日までに相続登記を完了すれば大丈夫です。また、過料(10万円以下)について聞かれることも多くなりましたが、いきなり過料(10万円以下)を支払うよう通知書が届くのではなく、まず、法務局から相続登記を申請してくださいという通知書が届き、それでも相続登記をしなかった場合にのみ過料(10万円以下)に処せられるので、過度に心配する必要はないと思います。

4月1日から相続登記が義務化されますし、相続登記をしないで放置していると相続人が亡くなり更に相続人が増えて遺産分割協議に時間がかったりまとまらなくなったりしますので、なるべく速やかに相続登記をするようにしてください。

 

 

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