こんにちは。松山市の司法書士・行政書士 菊池俊幸です。
今回は、遺産分割協議書を作成する際に「不動産をどのように書くか」についてお話しします。
遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分け方を決めた内容をまとめた大切な書類です。中でも不動産の記載方法は、その後の登記手続きにも関わるため、注意が必要です。
よくあるケースとして、「相続財産の中に不動産が複数あり、そのすべてを一人の相続人が取得する」というものがあります。この場合、遺産分割協議書には、個々の不動産を一つずつ特定して「○○市○○町○番の土地を長男Aが相続する」と書くこともできますが、よりおすすめなのは、「被相続人名義の不動産はすべて長男Aが相続する」といった形でまとめて記載しておく方法です。
なぜこのように書いたほうが良いかというと、後日になって「別の市町に不動産があった」「未登記の建物が見つかった」といったことが判明したときに、再度協議書を作り直す必要がなくなるからです。
不動産は、登記簿に載っているもの以外にも、未登記のものがあったり、古い名義のまま放置されていたり、固定資産税の名寄帳にも載っていなかったりする場合があります。そうした財産が後から見つかった場合でも、協議書に「すべての不動産」と包括的に記載しておけば、追加の手続きがスムーズに進められます。
もちろん、こうした書き方をする際は、相続人全員が「他に不動産があっても同じ取り決めで良い」という認識を持っていることが前提です。内容があいまいなままだと、後日「この不動産も含まれるのか」とトラブルになるおそれがありますので、協議書を作成する前にしっかり話し合っておくことが大切です。
遺産分割協議書は、相続登記や預貯金の名義変更など、さまざまな場面で必要になる基本書類です。後の手続きもスムーズに進むように。内容をしっかり整えておくようにしてください。