こんにちは、松山市の司法書士・行政書士 菊池俊幸です。
最近、「家族信託」についてのご相談をいただくことが増えてきました。そこで今回は、家族信託についてご説明します。
家族信託とは、簡単にいうと「自分の財産の管理を、信頼できる家族に任せる仕組み」です。主に、認知症への備えや相続対策として利用されています。
たとえば、高齢になって判断能力が低下すると、銀行口座からお金を引き出したり、不動産を売却したりすることが難しくなる場合があります。これを「資産が凍結される」といいます。
家族信託を利用すれば、元気なうちに「この財産は家族に任せる」と決めておけるため、資産が凍結される事態を防ぐことができます。
また、家族信託は、遺言のように「将来、誰に財産を引き継がせるか」を決めておくこともでき、相続対策としても有効です。
仕組みはシンプルで、
・財産を預ける人(委託者)
・財産を管理する人(受託者)
・利益を受ける人(受益者)
の3つの立場で成り立っています。
一般的には、親が子どもに管理を任せるケースが多いですが、ご家庭の事情に応じて柔軟に内容を決められるのも特徴です。
一方で、契約の内容はやや複雑になりやすく、ご家族の理解が十分でないまま進めてしまうと、後々トラブルにつながる可能性もあります。そのため、制度の内容をしっかり理解し、ご家族でよく話し合ったうえで、適切に設計することが大切です。
家族信託は、将来に備える有効な方法の一つです。ご自身やご家族に合っているかどうか、専門家に相談しながら検討してみてはいかがでしょうか。
なお、信託制度については、法務省のホームページで信託制度のパンフレットが公表されていますのでリンクを貼っておきます。そちらも参考にしてみてください。