
こんにちは、松山市の司法書士・行政書士 菊池俊幸です。
今回は、兄弟姉妹に相続権がある場合についてお話しします。
相続人の順位は法律で決まっており、まずは子供(第1順位)、次に父母や祖父母といった直系尊属(第2順位)が優先されます。そして、子供もおらず、父母もすでに亡くなっている場合に、初めて兄弟姉妹(第3順位)が相続人となります。つまり、兄弟姉妹に相続権が及ぶのは「配偶者(夫又は妻)以外に子供も親もいないとき」に限られます。
たとえば、独身で子供がいない方が亡くなり、両親もすでに他界している場合には、残された兄や姉、弟や妹が相続人になります。また、兄弟姉妹の一人がすでに亡くなっている場合には、その人の子供、つまり甥や姪が代わりに相続人となります(これを「代襲相続」といいます)。ただし、この代襲は甥や姪までで、それ以降の世代(たとえば甥の子供)には及びません。
結婚していても子供がいない人の場合には、まず配偶者が相続人になります。そして父母が生きていれば配偶者と父母が相続人となりますが、父母も亡くなっている場合には配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。この場合、配偶者の取り分が4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1を分け合うことになります。つまり、配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が共同で財産を相続する形になるのです。
「まさか兄弟姉妹が相続人になるとは思わなかった」と驚かれる方は少なくありません。特に配偶者からすれば、義理の兄弟姉妹と遺産を分けることになる状況は負担に感じることも多いです。こうした場合に備えて、結婚して子供のいない方は、生前に遺言書を作成しておくことが非常に有効です。遺言書があれば、自分の財産をどのように配偶者や兄弟姉妹に分けたいのかを明確にでき、余計なトラブルを防ぐことができます。
兄弟姉妹に相続権が発生するのは限定的ですが、いざその状況になると予想外の相続人が現れることもあります。独身の方や子供がいないご夫婦の場合には、特に早めの相続対策を考えておくようしてください。