こんにちは、松山市の司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

相続の現場では、「遺言書を作っておけばよかった」という声を耳にすることが少なくありません。一方で、「手書きが面倒」「形式が難しそう」「忙しくて後回しにしてしまった」といった理由から、遺言書の作成を先延ばしにしている方も多いのが実情です。
こうした状況を踏まえ、法務大臣の諮問機関である法制審議会では、遺言制度の見直しが進められてきました。そしてこのたび、いわゆる「デジタル遺言書」導入に向けた要綱案が取りまとめられたようです。

1月22日付の愛媛新聞でも取り上げられていましたし、他の新聞やニュースでも報じられていましたので、ご覧になった方もいらっしゃるかもしれません。

報道によると、「デジタル遺言書」を残したい人は、パソコンやスマートフォンを使って遺言書を作成し、そのうえで、対面またはウェブ会議を通じて本人が全文を読み上げることで、法務局に遺言書の保管を申請できる仕組みになるようです。自宅にいながら手続きが完結することが可能となり、これまで必要だった押印も不要になるとされています。

この制度が実現すれば、「自筆で全文を書く」という負担がなくなるため、遺言書作成のハードルは大きく下がるでしょう。高齢の方や、手に障害がある方にとっても、利用しやすい制度になると思います。

制度の開始時期や具体的な運用ルールについては、今後さらに議論・整備が進められる見込みで、まだ未定です。

遺言書は、「元気なうちに」「判断能力がしっかりしているうちに」作っておくことが何より大切です。利便性の高いデジタル遺言書が導入されるとしても、それを待つ間に何も準備をしない、というのはおすすめできません。
遺言を書こうと思い立った「今」が、実は最も良いタイミングです。その時点の法律に基づいた適切な遺言を作成しておくことが、将来の相続トラブルを防ぐうえで何より大切だと思います。

 

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