
こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。
最近、遺言作成の依頼を受けることが多くなったので、今日は、遺言について書きたいと思います。
遺言は、家族のトラブルを防ぐための大切な手段です。相続が発生すると、遺産の分け方で意見が分かれ、家族関係が悪化してしまうこともあります。そうした問題が起こる可能性がある場合には、遺言を作成しておくとよいと思います。
遺言には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言は、自分で手書きして作成する方法で手軽にできますが、書き方を間違えると無効になってしまうことがありますので、十分注意して書いてください。一方、公正証書遺言は、公証人が内容を確認しながら作成するため、確実性が高く、最もおすすめです。
遺言では、誰にどの財産を渡すか自分の意思だけで決めることができますが、家族との話し合いも大切だと思います。遺言を突然残すと、家族が驚いたり、不満を持ったりすることがあります。事前に「こういう理由でこの財産をこの人に残したい」と伝えておけば、相続発生後の混乱を避けることができます。特に、不動産が多い場合や、家族構成が複雑な場合は、事前にしっかり話し合っておくことが大切だと思います。
また、遺言は一度作成したら終わりではありません。時間が経つと、財産の状況や家族の関係が変わることもあります。例えば、新しい家族が増えたり、財産の内容が変わったりして考えが変わった場合には、遺言を見直して最新の内容に書き換えるようにしてください。