こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

先日、日経新聞に地籍調査について気になる記事がありましたのでご紹介します。

法務局に備え付けられている地図は明治時代に作成されたものが基になっており、その正確性には問題があるため、市町村が主体となって地籍調査(国土調査)を実施し、土地の境界を正確に測量して地図の修正作業を行っています。この地籍調査は、各土地の所有者ごとに現地立会いを行い境界を確定しています。

3月9日付日経新聞第3面の記事によりますと、この境界の立会作業について、連絡しても所有者からの返答がない場合には立会いなしで境界を確定できる仕組みを整備するとのことです。

地籍調査については、農村部では実施率が高い一方、市街地では低い傾向があります。松山市では旧北条市を除けば大部分が未実施です。地籍調査が完了すれば、正確な地図が法務局に備えられ土地取引や公共事業において非常に有益なため、今後は境界確定作業のスピードアップを図り実施率を向上させる方針を採っていくようです。

 

(参考・土地の境界について)

地籍調査以外では、法務局が独自に地図作成作業を行い正確な地図を作成しています。地籍調査や法務局地図作成作業で正確な地図が作成されると「14条地図」として法務局に備え付けられ、地図上で土地の境界を確認できます(注・地図から境界を確認するには専門的知識が必要です)。それ以外の地区では土地の境界が地図上では未確定ですが、測量図が備え付けられていれば土地の境界を確認できます。土地の境界が確定している土地かどうかは、法務局に備え付けられている資料から確認することができます。

詳細については、お役立ち情報の「不動産登記事項証明書・公図・各種図面の見方」のコーナーをご参照ください。

 

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