こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

今日は、株式会社の役員変更登記をしないでそのままにしていた場合どうなるかについて、お知らせしたいと思います。

現在の株式会社の役員の任期は、最長10年です。もし役員が再任して変更ない場合でも、再任(重任)の登記をする必要があります。これをしないでいた場合は、最終的には、法務局に職権で解散させられてしまいます。

解散させられた場合、3年以内であれば会社継続の登記をして、会社を続けることができますが、3年を超えてしまうと会社継続もできなくなってしまいます。

法務省ホームページによると、10月10日(木)に官報公告がされ、12年以上登記がされていない株式会社に対して通知書が発送されたとのことです。

この通知書が届いた場合は、役員変更登記をし忘れているということなので、速やかに登記申請するか、事業を廃止していない旨の届出をするようにしてください。何もしなかった場合は、法務局の職権で解散させられてしまいます。現在、会社が事業を行っている場合は、必ずどちらかの対応をするようお願いします。

また、この機会に、会社設立して期間が経っている会社は、いつ役員の任期が満了するかについて、定款と登記事項証明書で確認しておくとよいと思います。

 

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