
こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。
今回は、遺言の付言事項についてお伝えします。
遺言には、どの財産を誰に渡すのかについて記載しますが、それ以外に、自分の気持ちや思いを遺言に書くことができます。これを付言事項と言います。
遺言本文が、財産について法律上の効力を生じさせる部分とすると、付言事項は、遺言者本人のお気持ちを書いたお手紙の部分といった意味になり、法的な効力はありません。一般的な内容としては、家族に対する感謝の気持ちや遺言で書いた財産の配分の理由を記載したりします。
遺言で相続する財産が少ない方がいる場合には、遺言の内容に不満で揉める可能性があります。そういった場合には、付言事項で、このような分け方にした理由(たとえば、二男には家の新築の際に多額の援助をしたので、長男に多く相続させる等)を記載しておくとよいと思います。
書き方としては、どの財産を誰に渡すのかについて記載した本文の下に付け加える形で記載します。ここからは付言事項であるということを分かりやすくするために、「付言事項」と記載した後に書いていく方がよいと思います。
公正証書遺言でも付言事項を記載できます。遺言本文の下の付言事項という項目の下に内容が記載されます。
遺言を書く際には、付言事項を記載するかどうかについても検討してみてください。