
こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。
遺言を作成する際に、一部の財産についてのみ遺言をすることもできます。
たとえば、自宅は長男に相続させたいが、その他の財産は相続人全員で話し合って相続してほしいといった場合は、自宅についてのみ遺言を書いておくことができます。
遺言に書いていない財産は、相続人全員で協議(遺産分割協議)をして、協議した内容に従って相続します。
もし、一部の財産のみの遺言を書く場合はその意思が相続人に伝わるように、遺言に書いた財産をその相続人に相続させる理由とその他の財産は相続人全員で話し合って相続してほしい等といった内容を付言事項に書いておくようにしてください。
一部の財産の遺言ができるため、もし、すべての財産について遺言を書いたつもりでも、一部の財産について記載漏れがあった場合は、その財産は相続人全員で遺産分割協議をして相続することになります。
もし、揉めないように全ての財産について財産ごとに細かく分けた遺言を書く場合は、誰が相続するのか不明な財産が出てこないよう、念のため、「その他の一切の財産は、〇〇〇〇が相続する」等と記載して、遺言に記載した財産以外の財産が出てきた場合に相続する人を決めておくとよいと思います。