
こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。
公正証書遺言や自筆証書遺言を作成した後、考えが変わった場合、いつでも遺言を変更することができます。
遺言は日付の新しい遺言が有効とされるため、新しい遺言書を作成すれば、前の遺言は撤回して新しい遺言を書いたことになります。自筆証書遺言で公正証書遺言を撤回したり、公正証書遺言で自筆証書遺言を撤回することも可能です。
また、一部の遺言内容のみを変更することも可能です。その場合は、新しい遺言に前の遺言の撤回する箇所と変更内容がはっきり分かるように記載してください。
長文の遺言でなければ、可能であれば、一部の遺言内容を変更する場合でも、全文を書き直す方がよいと思います。
遺言の全てを撤回して新しい遺言を作成する場合に、自筆証書遺言であれば、書いた遺言を破って破棄して新しい遺言書を作成すればいいですが、公正証書遺言の場合は、遺言書が原本、正本、謄本と複数あり再発行もできるため、念のため相続人に遺言者の撤回の意思をはっきり伝えるためにも、「〇年〇月〇日付けの遺言の全部を撤回して改めて次のとおり遺言する」等と記載して、新しく遺言する意思を伝える方がよいと思います。
毎年1月1日に、新しい遺言書を作成するという方もいらっしゃいます。遺言はいつでも変更できるため、もしかすると考えが変わるかもしれないと気にしないで、遺言を作成しようと思い立ったときに遺言を書いておくのがよいと思います。