不動産の権利証(登記済証、登記識別情報)の紛失について

時々、不動産の権利証を紛失してしまったのですがどうしたらいいでしょうかと聞かれることがあります。

不動産の権利証(登記済証、登記識別情報)について、Q&A形式で解説しますので、ご参考にしてください。

Q.不動産の権利証とは、どのような書類ですか。

A.不動産の権利証とは、売買、相続等で不動産の所有者になったときに、法務局から交付される書面です。一般に権利証と言われていますが、これは俗称で、正式には、「登記済証」又は「登記識別情報」と言います。

登記済証は登記済と書かれた大型の印鑑(約7センチ×約4センチ)が押され、その中に受付年月日・受付番号が記載された書類で、登記識別情報は薄緑色の法務局専用の用紙の上部に登記識別情報通知と書かれた書類になります。

登記済証と登記識別情報は効力としては同じもので、どちらか一方が発行されています。どちらが発行されているかは発行された時期によって異なります。たとえば、愛媛県松山市であれば、平成18年3月5日までは登記済証が発行され、平成18年3月6日からは登記識別情報が発行されています。愛媛県内では、平成19年中にすべての市町村で登記識別情報への切り替えが完了していますので、平成20年以降に不動産を取得された方であれば、法務局から登記識別情報が発行されています。

 

 

Q.不動産の権利証(登記済証、登記識別情報)を紛失したのですが、法務局に行けば再発行してもらえますか。

A.登記済証、登記識別情報の再発行の制度はありません。再発行はされないので、なくさないよう大切に保管してください。

 

 

Q.不動産の権利証(登記済証、登記識別情報)を紛失したのですが、私の権利証を取得した人がいれば、その人が所有者になってしまうのでしょうか。

A.法務局で発行される登記事項証明書(登記簿謄本)に所有者として記載されている方が所有者になります。

権利証を所持しているかどうかは関係ありません。もし権利証を誰かに取られてしまったとしてもその方が所有者になるわけではありません。

 

 

Q.法務局の登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されている人が所有者で、権利証は所有者の証明ではないのであれば、権利証は紛失しても問題ない書類なのですか。

権利証は、不動産を売買したり担保に入れるときに必要になります。不動産の売買や担保に入れるときに法務局から権利証(登記済証、登記識別情報)の提出を求められるため、権利証は紛失しないよう大切に保管してください。

 

 

Q.権利証(登記済証、登記識別情報)を紛失してしまうと、不動産を売買したり担保に入れたりすることができなくなってしまうのですか。

A.もし、権利証を紛失していて提出できない場合は、司法書士や公証人による証明書を添付して申請する方法や法務局の事前通知制度の方法があり、これらを利用して手続を行います。

権利証がない場合でも登記をすることはできますので、ご安心ください。

ただし、権利証がないと余分な費用や手間がかかってしまいますので、権利証は紛失しないよう大切に保管してください。

 

 

Q.権利証を紛失した場合は、どのように対処しておくのがよいでしょうか。

A.不動産の名義変更(売買等)をする場合には、権利証(登記済証、登記識別情報)印鑑証明書(3か月以内発行)実印が必要です。権利証だけでは不動産の名義変更はできません。権利証を紛失したとしても、実印と印鑑証明書(印鑑カード)はなくさないようしっかり保管しておけば、勝手に名義変更されてしまうことはありません。

念のため、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、登記の内容に変更がないか確認しておくとよいと思います。

しかし、もし、権利証(登記済証、登記識別情報)、印鑑証明書(印鑑カード)、実印のすべてが盗難にあった場合は、名義変更されてしまう可能性があるため、この場合には、警察に盗難届を出して法務局に不正登記防止申出(不正な登記の申請がされたら本人に通知する制度)をする、実印の変更(改印)又は廃止をする、登記識別情報の失効申出(登記識別情報を無効にする制度)をする、といった方法で対処しておく必要があります。

ただし、登記識別情報の失効申出をした場合、登記識別情報を無効にすることができますが、後で登記識別情報が見つかったとしても、再度有効にすることはできません。登記識別情報の失効申出制度を利用する場合は、この点を考慮した上で申出をするようにしてください。

 

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