〒790-0923 愛媛県松山市北久米町1103番地6(駐車場:あり)
法人成り(会社設立)をして、会社の設立登記がされたらそれで終わりではなく、会社設立登記後、税務手続等の各種手続が必要になります。
会社設立後の手続について、取りまとめてみましたので、ご参考にしてください。
なお、会社によっては、これ以外の届出が必要になる場合があります。詳細につきましては、提出先官署、専門資格者(税理士、社労士)等にご相談ください。
会社設立後の手続(税務、保険、労働関係)については、「法人設立ワンストップサービス」のサイトからオンラインでまとめて申請できます。
各官署に行く手間が省けて楽に手続ができると思いますので、ぜひご利用ください。
「法人設立ワンストップサービス」
税務署に提出する書類
<会社設立に伴い提出する書類>
・ 法人設立届出書
(提出期限:法人設立日から2か月以内)
地方自治体にも提出する。
・ 青色申告の承認申請書
(提出期限:設立日から3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日の、いずれか早い日の前日まで)
法人税の申告を青色申告で行う場合に提出する必要があります。
・ 給与支払事務所等の開設届書
(提出期限:従業員を雇用し、給料を支払うこととなった場合に1カ月以内)
・ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
源泉所得税を年二回の納付ですませたい場合に提出します(対象:従業員の数が常時10人未満の会社)。提出した日の翌月に支払う給与から適用されます。
・ 棚卸資産の評価方法の届出書
(提出期限:設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで)
最終仕入原価法以外を選びたい場合に提出します。
(※ 税務署に問い合わせたところ申請される方は少ないとのこと)
・ 減価償却資産の償却方法の届出書
(提出期限:設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで)
会社は定率法が法定の方法ですが、個人事業と同じ定額法を選びたい場合は提出します。
(※ 税務署に問い合わせたところ申請される方はほとんどいないとのこと)
・ 消費税簡易課税制度選択届出書
(提出期限:適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで)
簡易課税を選択する場合に提出します。ただし、課税売上髙が5000万円以下の中小企業者のみが選択できます。
<個人事業をしていた事業主が法人成りした場合に提出する書類>
・ 個人事業の開業・廃業等届出書
(提出期限:個人事業を廃止して1カ月以内)
・ 所得税の青色申告の取りやめ届出書
(提出期限:青色申告書による申告を取りやめようとする年の翌年3月15日まで)
・ 給与支払事務所等の廃止届出書
(提出期限:個人事業を廃止してから1カ月以内)
個人事業主時代に、従業員へ給与を支払っていた場合に提出します。
<提出先>
〒790-0808
松山市若草町4番地3松山若草合同庁舎
松山税務署 (電話:089-941-9121)
松山市に提出する書類
・ 法人設立・設置・異動等に関する申告書
(提出期限:法人設立日から2か月以内)
会社を設立した場合に、松山市役所市民税課に提出します。
・ 事業所等新設・廃止申告書
個人事業を廃止した場合に、松山市役所市民税課に提出します。
<提出先>
〒790-8571
松山市二番町四丁目7-2
松山市役所市民税課 (電話 089-948-6301)
法人成りすると、社長一人の会社であっても社会保険に加入する義務が発生します。
申請は、会社の所在地を管轄する年金事務所へ届け出ます。
年金事務所に提出する書類
・ 健康保険・厚生年金保険新規適用届
・ 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・ 健康保険被扶養者届
・ 健康保険・厚生年金保険保険料口座振替納付申出書
※ 個人事業主のときに、健康保険及び厚生年金保険の適用事業所となっている場合は、健康保険・厚生年金保険適用事業所名称所在地変更届を提出します。
※ 国民健康保険を脱退する場合は、健康保険資格喪失証明書を市役所に提出します。
<提出先> ※本店所在地により異なります。
〒790-0952 愛媛県松山市朝生田町1-1-23
松山東年金事務所 (電話:089-946-2146)
〒790-8512 愛媛県松山市南江戸3-4-8
松山西年金事務所 (電話:089-925-5105)
法人成りをして従業員を雇用した場合は、労働保険の加入手続が必要です。
※ 従業員を雇用するまでは、加入する必要はありません。
労働基準監督署に提出する書類
・ 労働保険保険関係成立届
・ 労働保険概算保険料申告書
※ 個人事業のときに、従業員を雇用し労働保険に加入していた場合には、上記届出の代わりに「労働保険名称所在地等変更届」を提出します。
<提出先>
〒791-8523 松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎4階
松山労働基準監督署 (電話:089-918-2461)
職業安定所に提出する書類
・ 雇用保険適用事業所設置届
・ 雇用保険被保険者資格取得届(加入者人数分)
※ 個人事業のときに、従業員を雇用し雇用保険に加入していた場合には、上記届出の代わりに「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出します。
<提出先>
〒791-8522 松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎2階
松山公共職業安定所 (電話:089-917-5255)
〒790-0923
愛媛県松山市
北久米町1103番地6
駐車場:あり
9:00~18:30
(時間外も可能な限り対応いたします。ご連絡ください。)
土曜・日曜・祝日
(定休日についても、事前にご連絡いただきましたら対応いたします。)