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個人事業で開業して、売り上げが増えてきたら法人成り(会社設立)を検討されると思います。
会社設立を検討するときに参考になる情報を取りまとめてみましたので、会社設立をご検討されている方は、ぜひ、ご参考にしてください。
(1)個人事業主と会社の違い
個人事業主として、商店などの経営をすることは問題なくできますが、法人である会社を設立すると、銀行や取引相手からの信頼性も変わり、経費や税金の面でも、メリットがあります。一般的には、個人事業主の所得金額が500万円以上、または、売上高1,000万円以上で法人成りのメリットがあるとされています(※業種によって異なります)。
(表1)個人事業主・会社比較表
個人事業主 | 会 社 | |
---|---|---|
設立費用 | なし | 費用がかかる |
経費の範囲 | 会社より狭い | 個人より広い |
税率 | 累進性が高い | 累進性は緩やか |
信用 | 低い | 高い |
赤字計上 | 3年繰り越し可 | 10年繰り越し可 |
(2)法人成りの主なメリット
① 給与取得控除の適用を受けられる。
② 消費税の納税義務が2事業年度免除される(ただし、例外あり)。
③ 認められる必要経費が増える。
④ 企業イメージが高まり、取引先・仕入れ先から信用を得やすい。
⑤ 金融機関などから融資を受けやすい。
⑥ 従業員の採用の幅が広がる。
⑦ 決算月を自由に決められる。
⑧ 引退等の事業承継の場合、生前の株式譲渡と役員交代手続で済む。
(3)法人成りの主なデメリット
① 赤字でも法人住民税(均等割)を支払う必要がある。
② 社会保険料の負担が生じる。
③ 法人税の確定申告は煩雑で、税理士が必要になる。
④ 会社設立時及び登記事項に変更があった場合に登記手続が必要になる。
会社には、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類があります。近年、合同会社の設立件数が増加しています(表2)。愛媛県においても、会社設立件数の約25%は、合同会社となっています(表3)。
(表2)全国における株式会社、合同会社の設立会社数の推移
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
株式会社設立 | 86,993 | 87,871 | 85,668 | 95,222 | 92,371 | 100,669 |
合同会社設立 | 29,076 | 30,566 | 33,236 | 37,072 | 37,127 | 40,751 |
(法務省HP 登記統計から抜粋)
(表3)愛媛県内設立会社数
年 | 株式会社 | 合同会社 | 合資会社 | 合名会社 |
---|---|---|---|---|
2021年 | 684 | 174 | 1 | 0 |
2022年 | 687 | 179 | 0 | 0 |
2023年 | 624 | 206 | 0 | 0 |
(法務省HP 登記統計から抜粋)
株式会社は、株主(出資者)が会社の所有者であり、経営に当たるのは株主が選任した取締役になります。中小企業では、株主が取締役となり経営者になることが一般的ではありますが、法制度的には株式会社の所有者と経営者は分かれています。一方、合同会社は、出資者を社員といい、社員が会社の所有者であり、かつ、経営に当たります。つまり、合同会社は、経営者は必ず社員(出資者)であり、合同会社の所有者と経営者は一致している点が特徴です。その他の相違点は、(表4)株式会社・合同会社比較表のとおりです。
(表4)株式会社・合同会社比較表
項 目 | 株 式 会 社 | 合 同 会 社 |
---|---|---|
設立に必要な人数 | 1人以上 | 1人以上 |
設立時に必要な出資金等の額 | 1円以上 | 1円以上 |
会社設立費用(実費) ※司法書士報酬は含まれていません | 約24万円 (内訳) 登録免許税 15万円 公証人手数料 約5万2千円 定款印紙代 4万円(※) | 約10万円 (内訳) 登録免許税 6万円 定款印紙代 4万円(※) |
設立時の公証人の定款認証 | 必要 | 不要 |
最高意思決定機関 | 株主総会 | 総社員の同意等 |
業務を執行する役員 | 取締役 | 業務執行社員 |
代表者 | 代表取締役 | 代表社員 |
決算公告 | 必要 | 不要 |
役員等の任期 | 原則として、取締役2年、 監査役4年 (ただし、10年まで伸長可) | 原則として、任期の定めなし |
※ 当事務所では、電子定款に対応しているため定款印紙代4万円は不要です。
(1) 株式会社
<メリット>
社会的認知度が高い、代表取締役と名乗れる、上場することが可能。
<デメリット>
設立費用が高く、設立後の維持コスト(役員変更登記、決算公告)がかかる。
株式会社はどのような形態の事業にも合い、知名度も高いため、会社設立を検討する場合は、まずは、株式会社による設立を検討するのがよいと思います。
(2) 合同会社
<メリット>
設立費用、設立後の維持コストが安い(定期的な役員変更、決算公告が不要)。
<デメリット>
社会的認知度が低い(※)、代表取締役と名乗れない、上場することはできない
※ 合同会社の社会的認知度は、徐々に上昇しています。
(例)アマゾンジャパン合同会社(世界的通販会社の日本法人)
アップルジャパン合同会社(iPhoneで有名なIT企業の日本法人)
合同会社は、安く会社を作りたい場合、会社の種類は問わず節税対策のため会社を作りたい場合、会社の種類よりも屋号(お店の名前)の方がビジネスの全面に出る商売、子会社として設立する場合等に適した会社と言えます。なお、合同会社を設立した場合でも、組織変更により株式会社に変更することは可能です。
(3) 合資会社・合名会社
合資会社及び合名会社には、必ず無限責任社員を置かなければなりません。無限責任社員は、事業が失敗したときなどに個人の財産からも債務を返済する必要があるというデメリットがあります。合資会社及び合名会社は、現在ではほとんど設立されていません。
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