こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

夫が亡くなったとき、夫がすべての財産を妻に相続させるとした遺言を書いていた場合は、相続人3人(妻、長男、二男)がいたとしても、遺言に基づき妻がすべての財産を相続します。

しかし、この遺言の内容は妻の希望どおりではなく、たとえば、相続人3人で話をして、B不動産は長男、C不動産は二男の名義にしたいと3人で合意することがあると思います。このような合意をした場合は、遺言に基づき妻が相続した後、B不動産を長男、C不動産を二男に贈与すれば、3人の希望どおりにはなります。

ただ、この方法だと費用も手間もかかってしまうため、相続人全員の合意(遺言執行者がいる場合は遺言執行者の合意も必要)で遺言内容と異なる内容の遺産分割協議をして、その内容に基づいて相続することが認められています。

遺言者の意思は尊重しなければならないですが、相続人全員の合意が成立しているのであれば、相続人全員の意思に反してまで遺言者の意思を尊重しなければならないわけではないとされています。

遺言が見つかったけど希望する分け方ではなかった場合、相続人同士仲が良く円満な関係であれば、財産の分け方について相続人全員で話し合ってみるのもよいのではないかと思います。

 

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