こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

子供のいらっしゃらないご夫婦から配偶者(夫又は妻)が亡くなったことによる相続手続のご依頼をいただくことがあります。この場合の相続人は、残された配偶者(夫又は妻)以外に、亡くなった配偶者の親が生きていれば親が相続人になり、親が既に亡くなっていれば兄弟姉妹(亡くなっていれば、甥・姪)が相続人になります。つまり、相続するためには、亡くなった配偶者の親族との遺産分割協議が必要となります。もし協議が整わなければ相続手続がストップしてしまい、家庭裁判所の調停等の手続を行わなければならなくなる可能性があります。

配偶者の親兄弟との関係が現在良好で相続時に揉めることはないと考えていても、将来どうなるか分かりませんし、もし配偶者の兄弟が亡くなっていれば、交流のない配偶者の甥や姪と協議しなければならないことになるかもしれません。

子供のいらっしゃらないご夫婦については、亡くなった配偶者の親族と遺産分割協議しなくても相続手続を進められるよう、夫及び妻それぞれが遺言書を書いておくことをお勧めします。

むしろ個人的には、子供のいらっしゃらないご夫婦については、将来の安心・保険のため、必ず遺言書を書いておくべきではないかと考えています。

遺言書を書くかどうかはそれぞれのご夫婦のご判断になりますが、将来の相続のため、遺言書作成について検討してみてください。

 

 

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