こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

お客様で貸金庫をお持ちの方が時々いらっしゃいますので、貸金庫をお持ちの方が遺言を書く場合の注意点についてお伝えします。

貸金庫契約者本人が亡くなった場合、貸金庫を開けるためには相続人全員の同意が必要となります。

もし遺言を書いていた場合、財産をもらわない相続人や遺言の内容に不満な相続人がいた場合でも、その方の同意がないと貸金庫が開けられません。

そのため、遺言を書く場合には、遺言書の中で遺言執行者を選任して、その遺言執行者に貸金庫の開扉・解約の権限も付与するようにしてください。

こうしておけば、遺言執行者が単独で貸金庫を開けて財産を分配することができます。

もう一点注意点としては、貸金庫には大事なものを入れておくので遺言書も入れてしまいそうですが、せっかく遺言執行者に貸金庫を開ける権限を付けていたとしても、遺言書が貸金庫に入っていると、結局は相続人全員の同意がないと開けられないことになりますので、注意してください。

 

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