2024-05-16

こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。
不動産の相続登記を行う際には、被相続人(故人)の不動産全部について、どの不動産を誰が相続するのかを相続人全員で協議して遺産分割協議書を作成し、相続登記を行うのが原則となります。
しかし、一部の不動産について協議が整わない場合は、その一部の不動産を除いて遺産分割協議をして、協議が整った不動産のみ相続登記をすることも可能です。
ただし、協議が整わない不動産というのは、山林等の財産的価値のあまりない不動産になると思います。後回しにしてもなかなか協議が整わないと思いますし、相続登記を怠った場合は10万円以下の過料に処されるようになったことから、個人的にはできれば全ての不動産について遺産分割協議をして、相続登記をする方がよいと思います。