
こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。
親から子へ不動産等を生前贈与する場合に、贈与税の税率が非常に高いので、贈与税を支払わなくて済むように相続時精算課税制度を利用される方が多いと思います。
相続時精算課税を利用するためには、贈与を受けた方が、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書と届出書を税務署に提出する必要があります。
この届出を忘れてしまうと、税務署から贈与税を支払うよう通知書が届き、贈与税を支払わなければならなくなってしまいます。
特に、年度前半の今ぐらいの時期に贈与された方は、手続がかなり先になるので忘れてしまう可能性があります。スケジュール帳に記載する等して、手続を忘れないよう気を付けてください。
※相続時精算課税制度
60歳以上の父母又は祖父母から18歳以上の子又は孫に対する贈与が、2,500万円まで非課税となります。ただし、税金が無税となるのではなく、贈与された金額について相続財産の前渡しを受けたものとして、相続時(贈与者死亡時)に相続財産として再計算して、相続税がかかるようであれば相続税(贈与税より低額)を支払うことになります。