こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

親から子へ不動産等を生前贈与する場合に、贈与税の税率が非常に高いので、贈与税を支払わなくて済むように相続時精算課税制度を利用される方が多いと思います。

相続時精算課税を利用するためには、贈与を受けた方が、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書と届出書を税務署に提出する必要があります。

この届出を忘れてしまうと、税務署から贈与税を支払うよう通知書が届き、贈与税を支払わなければならなくなってしまいます。

特に、年度前半の今ぐらいの時期に贈与された方は、手続がかなり先になるので忘れてしまう可能性があります。スケジュール帳に記載する等して、手続を忘れないよう気を付けてください。

 

※相続時精算課税制度

60歳以上の父母又は祖父母から18歳以上の子又は孫に対する贈与が、2,500万円まで非課税となります。ただし、税金が無税となるのではなく、贈与された金額について相続財産の前渡しを受けたものとして、相続時(贈与者死亡時)に相続財産として再計算して、相続税がかかるようであれば相続税(贈与税より低額)を支払うことになります。

 

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
089-909-9067
受付時間
9:00~18:30
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問い合わせください

お電話でのお問い合わせ・相談予約

089-909-9067

フォームでのお問い合わせ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

菊池司法書士・行政書士事務所

住所

〒790-0923
愛媛県松山市
北久米町1103番地6

アクセス

駐車場:あり

受付時間

9:00~18:30
(時間外も可能な限り対応いたします。ご連絡ください。)

定休日

土曜・日曜・祝日
(定休日についても、事前にご連絡いただきましたら対応いたします。)