こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

不動産の相続登記をご依頼をいただく際に、亡くなった父親の不動産の権利証(登記識別情報)が見つからないのですがどうしたらよいでしょうかと聞かれることがあります。

結論から言いますと、お父様がお亡くなりになった時点で不動産の権利証(登記識別情報)は失効しています。不動産の権利証(登記識別情報)は無くても問題ありません。

ただし、相続登記をする際に、不動産の所有者欄に記載のお父様の住所が戸籍附票や住民票に記載の住所と異なる場合は、不動産の権利証(登記識別情報)を本人に間違いないことの証明として使う場合があります。

もし、お父様の権利証をお持ちの場合は、相続登記が完了して新しい不動産の権利証(登記識別情報)が交付されるまで、念のため保管しておいてください。

相続登記がすべて完了しましたら、お父様名義の権利証は廃棄してもかまいません。ただし、廃棄する場合は、お父親以外の権利証を誤って廃棄することのないよう十分注意してください。廃棄してよい書類かどうか不明な場合は、相続登記をご依頼された司法書士にお尋ねください。

 

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