こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

本日(4月1日)から、相続登記が義務化されました。具体的には、本日以降に発生した相続については、3年以内に相続登記をすることが義務化され、既に相続が発生している場合には、本日から3年以内(2027年3月末まで)に相続登記をすることが義務化されました。

正当な理由なく登記を怠ると10万円以下の過料に処せられます。

ただし、期限を過ぎるといきなり過料(10万円以下)に処させられるのではなく、まず、法務局から相続登記を申請してくださいという通知書が届き、それでも相続登記をしなかった場合にのみ過料(10万円以下)に処せられるので、過度に心配する必要はありません。

相続登記をするためには、相続人全員で遺産分割協議をしてどの不動産を誰が相続するか決める必要がありますが、3年以内に協議がまとまらない場合には相続登記ができないため、相続人申告登記という制度が新たに設けられました。

相続人申告登記をしておけば相続登記の申請義務を果たすことはできますが、所有者となるわけではないため、相続人申告登記をしても不動産を売却したり、抵当権の設定をすることはできないため、注意が必要です。

相続登記をしないで放置していると、相続人が亡くなり更に相続人が増えて遺産分割協議に時間がかかったりまとまらなくなったりしますので、なるべく速やかに相続登記をするようにしてください。

 

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