
こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。
固定資産税納税通知書(毎年4月に市役所から送付される書類)を持参されて、親が亡くなったので相続登記をして欲しいと相続登記をご依頼いただくことがあります。
固定資産税納税通知書に記載されている不動産が所有している不動産という認識で概ね間違いはないのですが、注意点があります。
ご自宅(土地、建物)を所有されている方で、自宅前の道路部分の土地も所有されている方がいらっしゃいますが、道路部分は非課税となるため、固定資産税納税通知書に記載されていない場合があります。固定資産税納税通知書に基づいて登記をすると、道路部分の土地の相続登記を漏らしてしまう可能性があります。
非課税の土地の登記漏れを防ぐためには、市役所で名寄帳(固定資産課税台帳記載事項証明書)を取得するようにしてください。名寄帳であれば道路部分等の非課税の土地も記載されるため登記漏れする心配はなくなります。
なお、固定資産税納税通知書や名寄帳で相続登記する不動産の確認をしたときに、登記されていない不動産が記載されている場合があります。この場合の対処方法については、お役立ち情報の「未登記不動産の相続手続について」に記載していますので、こちらをご覧ください。