2024-06-16

こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。
子供のいない独身の方が亡くなった場合、その方の兄弟が葬儀等を執り行っている場合が多いと思います。葬儀の次に相続の手続をしなければなりませんが、親が既に亡くなっている場合は、亡くなった方の兄弟全員が相続人になります。さらに、兄弟のうち既に亡くなっている人がいる場合は、その人の子供、つまり、甥や姪が相続人になります。
相続登記や預貯金の解約をするためには、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)が必要となりますが、甥や姪となると交流がなく連絡先が分からないという方もいらっしゃると思います。
そういう場合は、市役所で相続人となる甥や姪の戸籍謄本を取った後、戸籍附票を取得してください。戸籍附票には住所が記載されているので、戸籍附票に記載された住所に相続手続のため連絡してほしい旨を記載した手紙を送って、連絡を取り合うようにするとよいと思います。