こんにちは。松山市の司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

今回は、未成年者が相続人になる場合の注意点についてお話しします。

ご家族が亡くなったとき、未成年者であっても法律上の相続人であれば、財産を相続する権利があります。例えば、父・母・長男・二男(未成年)の4人家族で、父が急に亡くなった場合、母、長男、二男の3人が相続人となり、この3人で遺産分割の話し合い(遺産分割協議)をして相続することになります。

しかし、未成年の二男は自分で遺産分割の話し合い(遺産分割協議)に参加することができません。通常は親権者(母)が二男の代わりに遺産分割協議をして手続きを行いますが、今回のように親権者である母も相続人の場合、利益が対立するため、そのまま進めることができません。

こうした場合は、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てる必要があります。
特別代理人とは、未成年者の立場を守るために選ばれる第三者で、未成年者に不利益が生じないように代わりに遺産分割協議を行います。

特別代理人は未成年者の権利(相続財産の取り分)を守るため、基本的には法定相続分を確保することが原則となります。そのため、母、長男、二男の3人で「母が全財産を相続する」という内容で合意していたとしても、特別代理人が入った遺産分割協議では認められません。

相続手続等で遺産分割を急ぐ場合は特別代理人の選任申立てが必要になりますが、もし、二男がもうすぐ成人になるといった状況で相続手続もそれまで待てるのであれば、二男が成年になるまで待ってから遺産分割協議をする方法もあります。状況に応じてご検討ください。

 

こんにちは。松山市の司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

近年、再婚や連れ子のいる家庭が増えており、それに伴い「相続」に関するご相談も複雑化しているように思います。「連れ子にも相続権はあるの?」「前の配偶者との子どもにも財産は渡るの?」「今の家族だけに財産を残したいのだけれど」といったお悩みは、当事務所にもよく寄せられます。

まず、連れ子には自動的に相続権があるわけではありません。法律上、相続権を持つのは「実子」または「養子」のみです。つまり、再婚相手の連れ子とは、養子縁組をしていない限り法的な親子関係が成立しないため、相続人にはなりません。
たとえば、夫が再婚し、妻に前夫との子どもがいた場合、その連れ子は夫が亡くなった際に夫の財産を相続することはできません。ただし、夫が連れ子と養子縁組をしていれば、法律上の親子関係が成立し、実子と同様に相続権を持つことになります。

一方、前の配偶者との間に生まれた子どもには注意が必要です。離婚していても親子関係は消えないため、相続権はそのまま残ります。つまり、再婚して新しい家族を築いたとしても、前妻との子どもは法定相続人の一人として財産を相続する権利があります。このことを知らずにいると、亡くなった後の遺産分割協議において、前の子どもと連絡が取れなかったり、意見が対立して協議が進まなかったりすることがあります。

実際の相続の現場では、「連れ子に財産を残したいと思っていたのに、養子縁組も遺言もしていなかったため何も残せなかった」「前妻との子どもと現妻との間で感情的な対立が起き、相続手続きが長引いた」「財産を全部今の配偶者に渡したいと思っていたが、遺言がなかったために意に反して分割されてしまった」といったトラブルがしばしば見られます。

こうした事態を避けるためには、いくつかの備えが有効です。まず、連れ子に財産を残したい場合は、養子縁組をきちんと行うか、それが難しい場合は遺言書を作成しておくことが必要です。また、前の配偶者との間に生まれた子どもがいる場合は、後々のトラブルを避けるため遺言書を作成しておくとよいと思います。

家族関係が複雑な場合、相続も複雑になりがちです。何も準備をしないままでは、残された家族が困ることになるかもしれません。再婚や連れ子のいるご家庭は、一度相続について立ち止まって考えてみてください。

 

こんにちは。松山市の司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

今回は、法務局で取得できる不動産の登記事項証明書についてお話しします。

不動産の購入や売却、相続や住宅ローンの手続きなどを考えているとき、「登記事項証明書」(以前は、登記簿謄本と言っていました)という言葉を耳にすることがあると思います。聞き慣れない言葉で、ちょっと難しそうに感じるかもしれませんが、これは不動産に関する大切な情報がまとめられた、非常に重要な書類です。

登記事項証明書とは、簡単に言えば「その不動産が誰のもので、どんな権利がついているか」を証明するための書類です。土地や建物には「登記」という公的な記録があり、その内容をもとに法務局が発行するのが、この登記事項証明書です。たとえば、家を買うときに「この土地は本当に売主のもの?」「住宅ローンの担保にされていないかな?」といった心配があると思いますが、それをきちんと確認できるのがこの書類です。

登記事項証明書には、不動産の所在地や面積、現在の所有者の氏名と住所、過去に誰が所有していたか、そして抵当権(住宅ローンなどの担保)といった権利の内容などが記載されています。こうした情報を事前に確認しておくことで、不動産の売買や相続などの手続きで、後からトラブルになるのを防ぐことができます。

この証明書は、法務局の窓口で申請することもできますし、最近ではインターネットを使って自宅からでも取得できるようになっています。料金は窓口で申請すると600円、インターネットで閲覧するだけなら331円で、誰でも申請することができます。

不動産は高額な資産だからこそ、慎重に情報を確認することが大切です。登記事項証明書は、その土地や建物について「今、どんな状態なのか」を正しく把握するための手がかりとなる書類です。これから不動産の購入や相続などを予定されている方は、ぜひ登記事項証明書の内容に目を通してみてください。

 

より詳しい登記事項証明書の見方について、お役立ち情報に記載しています。以下にリンクを貼っておきますので、よろしければご覧ください。

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