こんにちは、松山市の司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

不動産を相続して相続登記をした後、「この不動産を売りませんか?」といったダイレクトメール(DM)が突然届いた、という経験をされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は、なぜこういったDMが届くのかについてお知らせします。

こうしたDMが届くきっかけの一つとなっていたのが、法務局の「不動産登記受付帳」です。
不動産登記受付帳は、法務局で登記申請を受け付けた際の記録で、これまでは受付年月日や受付番号のほか、「登記の目的」や「不動産所在事項」などが記載されていました。そのため、受付帳を情報公開法に基づき開示請求することで、どの不動産について、相続登記や売買による登記などが申請されたのかを知ることができました。
そして、相続登記がされた不動産を受付帳から把握し、その後、登記事項証明書などを取得して所有者を確認し、「この不動産を売りませんか」といったDMを送る営業に利用されることがありました。

ところが、令和8年10月1日から、不動産登記受付帳の様式が変更されます。変更後は、これまで記載されていた「登記の目的」や「不動産所在事項」が記載されなくなります。
そのため、10月1日以降に申請された登記については、受付帳を開示請求しても、そこから「どの土地・建物について相続登記がされたのか」を把握することができなくなるため、受付帳を見て「この不動産を売りませんか?」といったDMを送ることができなくなります。

これまで、相続登記を終えたばかりのお客様から、「どうして登記をしたことを不動産会社が知っているのですか?」「司法書士から情報が伝わったのではないですか?」と疑問を持たれることがありました。もちろん、司法書士が依頼者の情報を不動産会社に提供することはありません。しかし、こうした事情を知らない方からすれば、相続登記をした直後に不動産売却のDMが届けば、「なぜ知っているのだろう」と不思議に思うのも無理はありません。
今回の様式変更によって、こうしたプライバシーに関する懸念や誤解が生じる機会が少なくなることは、相続登記をされる方及び私たち司法書士にとっても安心材料の一つになると思います。

 

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