こんにちは、松山市の司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

報道等ご覧になった方もいらっしゃると思いますが、令和8年6月17日に「民法等の一部を改正する法律」が成立しました。今回の改正では、遺言制度のデジタル化や方式の見直しが行われています。

1 デジタル遺言(保管証書遺言)の創設

スマートフォンやパソコンで作成した遺言書を法務局が保管する「保管証書遺言」が、新たな遺言方式として創設されます。
また、一定の要件のもとでウェブ会議を利用した手続きも可能となるため、その場合は本人が法務局へ出向かなくても手続きができるようになります。

2 自筆証書遺言の押印義務の廃止

これまで自筆証書遺言の成立要件とされていた押印が不要になります。

 

<施行時期にご注意ください。>

「民法等の一部を改正する法律」は成立しましたが、現時点ではまだ施行されていません。

施行予定時期は次のとおりです。

保管証書遺言の創設:令和11年6月までに施行

自筆証書遺言の押印義務の廃止:令和9年6月までに施行

したがって、押印義務の廃止はまだ施行されていません。現在、自筆証書遺言を作成する場合は、これまでどおり押印が必要です。

押印を忘れると遺言書が無効となりますので、自筆証書遺言を作成する際は、押印を忘れないよう十分ご注意ください。

 

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