こんにちは、松山市の司法書士・行政書士 菊池俊幸です。
遺言書を作成を考えたときに、「遺言執行者」という言葉を聞くことがあると思います。しかし、「具体的に何をする人なのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。
遺言執行者とは、亡くなった方(遺言者)の意思を実現するために、実際の手続きを行う人のことです。
遺言書の内容に基づいて、不動産の相続登記や預貯金の解約・名義変更などの手続を行います。また、遺言認知など、遺言執行者でなければできない手続もあります。
遺言執行者は、通常は相続人の一人を指定することが多いですが、司法書士などの専門家を指定することも可能です。
遺言執行者が指定されていない場合、手続によっては相続人全員の協力や署名押印が必要になることがあります。せっかく遺言書があっても、相続人同士の関係が悪かったり、一部の相続人と連絡が取れなかったりすると、手続がスムーズに進まないケースもあります。そのため、遺言書を作成する場合は、あらかじめ遺言書の中で遺言執行者を定めておくようにしてください。
なお、遺言執行者は、自らが相続手続をすべて行わなければならないわけではなく、必要に応じて司法書士などの専門家を代理人として選任し、遺言執行者の行う手続をすべて依頼したり、個別に具体的な手続きを依頼することもできます。たとえば、不動産の登記申請を司法書士へ依頼するケースは実務上よくあります。
遺言書は、単に作成するだけでなく、「実際に実現できる内容」にしておくことが大切です。遺言執行者を誰にするかも含め、事前に検討しておくことをおすすめします。