ブログ(新着記事)

 

不定期ではありますが、業務に関するブログを書いています。

お気軽にお読みください。

こんにちは。松山市の司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

先日、相続のご相談を受けていると、「父が相続放棄を検討しているのですが、私に相続権が移るんでしょうか?」という質問を受けましたのでご説明します。ニュースやインターネットでも相続放棄という言葉をよく目にするようになりましたが、実際の仕組みは意外と知られていません。結論から言えば、相続放棄をした人の子どもに相続権は移りません。

相続放棄とは、相続人が「自分は相続しません」と家庭裁判所に申述する正式な手続きのことをいいます。この申述が受理されると、法的には「はじめから相続人でなかった」とみなされます。つまり、相続放棄をした人は、相続開始時点で存在しなかったものとして扱われるため、当然その子どもに相続権が移ることもありません。

では、相続放棄した人の子どもに相続が移らない理由は何なのか。それは、代襲相続(だいしゅうそうぞく)の仕組みに関係しています。通常、ある相続人が亡くなっている場合、その子どもが亡くなった相続人の立場を引き継いで相続する制度を代襲相続といいます。例えば、お父さんが先に亡くなっている場合、その子どもが代わりに相続する、といったケースです。

しかし、この代襲相続が適用されるのは、相続人が死亡している場合と、相続欠格・排除といった特殊な場合に限られています。相続放棄はこの代襲相続の理由には含まれていません。 つまり、相続放棄をした人は「はじめから相続人でなかった」扱いになるだけなので、その人の子どもに相続権が移ることにはならないのです。「父が相続放棄子が代わりに相続」という流れは発生しないということになります。

相続放棄は「申述期間が3か月」「家庭裁判所での手続きが必要」など、期限とルールの厳しい手続きです。判断を誤ると後の生活に影響を及ぼすこともありますので、相続放棄を検討されている場合は、期限を徒過しないよう速やかに手続きを行うようにしてください。

 

こんにちは。松山市の司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

今回は、遺産分割協議書を作成する際に「不動産をどのように書くか」についてお話しします。
遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分け方を決めた内容をまとめた大切な書類です。中でも不動産の記載方法は、その後の登記手続きにも関わるため、注意が必要です。

よくあるケースとして、「相続財産の中に不動産が複数あり、そのすべてを一人の相続人が取得する」というものがあります。この場合、遺産分割協議書には、個々の不動産を一つずつ特定して「○○市○○町○番の土地を長男Aが相続する」と書くこともできますが、よりおすすめなのは、「被相続人名義の不動産はすべて長男Aが相続する」といった形でまとめて記載しておく方法です。

なぜこのように書いたほうが良いかというと、後日になって「別の市町に不動産があった」「未登記の建物が見つかった」といったことが判明したときに、再度協議書を作り直す必要がなくなるからです。

不動産は、登記簿に載っているもの以外にも、未登記のものがあったり、古い名義のまま放置されていたり、固定資産税の名寄帳にも載っていなかったりする場合があります。そうした財産が後から見つかった場合でも、協議書に「すべての不動産」と包括的に記載しておけば、追加の手続きがスムーズに進められます。

もちろん、こうした書き方をする際は、相続人全員が「他に不動産があっても同じ取り決めで良い」という認識を持っていることが前提です。内容があいまいなままだと、後日「この不動産も含まれるのか」とトラブルになるおそれがありますので、協議書を作成する前にしっかり話し合っておくことが大切です。

遺産分割協議書は、相続登記や預貯金の名義変更など、さまざまな場面で必要になる基本書類です。後の手続きもスムーズに進むように。内容をしっかり整えておくようにしてください。

 

こんにちは、松山市の司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

今回は、「遺言書には何を書いたらいいのか?」というテーマでお話しします。
遺言書は、自分の財産の行き先や、家族への想いを残すための大切な書類です。
しかし、書いた内容がすべて法律上の効力を持つわけではありません。
せっかく遺言を残しても、内容によっては法的に意味を持たないこともあるため、「何が効力を持つのか」を知っておくことが大切です。

遺言書に書くと法律上の効力があること
民法では、遺言によってできることがあらかじめ定められています。
主な項目は次のとおりです。

① 財産の分け方(相続分の指定・遺産の分配)
たとえば「長男に自宅を相続させる」「預貯金の半分を妻に相続させる」といった指定ができます。また、相続人以外の特定の人に財産を渡す「遺贈」をすることも可能です。

 ② 相続人の廃除や取消し
著しい非行などがある相続人を相続から外すことができます。ただし、家庭裁判所の手続きが必要になります。

 ③ 遺言執行者の指定
遺言の内容を実際に実行する人(遺言執行者)をあらかじめ決めておくことができます。

 ④ 認知や未成年後見人の指定
婚外子を認知したり、未成年の子どもに後見人をつけたりすることができます。身分関係に関する重要な事項も遺言で定めることが可能です。

遺言書に書いても法律上の効力がないこと
一方で、遺言に書いても法律上の効力が発生しない項目もあります。
主な例は次のとおりです。

 ① 葬儀の方法やお墓のこと
「葬儀は家族だけで」「遺骨は〇〇寺に納めてください」といった内容は書いても構いませんが、法的な拘束力はなく、あくまで希望やお願いとして扱われます。

 ② 財産以外の約束や依頼
「長男に家業を継いでほしい」「次男に母の面倒を見てほしい」といった内容は、道義的なお願いにとどまり法的義務にはなりません。たとえ守られなくても法律上の強制はできません。

 ③ 財産権のないもの(ペットの世話など)
「愛犬の世話を〇〇さんにお願いしたい」といった内容も法的効力はありません。

 ④ 感謝や想いのメッセージ
「家族への感謝」「ありがとうの言葉」などは法的な効力こそありませんが、家族の心の支えになる大切なメッセージです。実際の遺言では、こうした言葉を最後に書き添える方も多くいます。

 以上のように、遺言書に書いた内容すべてが法律上の効力を持つわけではなく、法的に効力がある事項と想いを伝えるための事項に分かれます。効力のある部分は、正確な書き方と形式を整えることが大切です。一方で、効力のない内容であっても、家族に自分の想いを伝えるという点では大きな意味があります。

せっかく遺言書を書くなら、法律面と気持ちの両方を大切にした遺言書を作って、残された家族に安心を残すようにするとよいと思います。

 

こんにちは、松山市の司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

前回は「遺言を書く際に不動産の書き漏れを防ぐこと」についてお話ししました。今回は、不動産と並んで相続財産の中心となる「預貯金」について、遺言にどのように書くのが望ましいかをお伝えします。

遺言のご相談でよくあるのが、「○○銀行の口座を長男に相続させる」といった書き方です。一見するとわかりやすいように思えますが、実はこの方法には注意が必要です。なぜなら、預貯金は金額が変動するので、遺言作成時に考えていた金額では分配できず、相続人間で不平等な分け方になってしまうリスクがあります。

そのため、遺言では「○○銀行○○支店の普通預金口座を…」と個別の口座を特定するのではなく、「預貯金を換価(現金化)し、その総額を、長男に〇分の〇、二男に〇分の〇の割合で相続させる」といった形で割合を定める方法の方が良いと思います。この書き方であれば、万一口座の残高が変わっていた場合でも問題なく対応でき、一部の相続人の受け取る金額が想定よりも多くなったり少なくなったりする心配はなく、結果として相続人同士の余計な争いを防ぐことにもつながります。

遺言は「誰に何を相続させたいか」をできるだけ明確にすることが大切です。ただし、不動産と預貯金では性質が異なるため、書き方にも工夫が必要です。特に預貯金は日々変動し、状況によってはゼロになっていることもありますので、「割合で相続させる」という方法をぜひ検討してみてください。

 

こんにちは、松山市の司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

今回は、遺言書を作成する際に注意していただきたい「不動産の書き漏れ」についてお話しします。

遺言書を作るとき、不動産のうち、自宅の土地と建物は長男に相続させるといったように、不動産について具体的に書き残すことがよくあります。ところが、ここで注意しなければならないのが「記載漏れ」です。不動産は、ご本人が思っている以上に細かく分かれていたり、未登記の建物があったりするため、うっかり一部を書き忘れてしまうことが少なくありません。

では、書き漏れを防ぐためにはどうすればよいのでしょうか。
まず、市役所で「固定資産課税台帳の公課証明書」や「名寄帳」を取得してみてください。これらの書類には、その方が所有している不動産が一覧としてまとめられています。土地や建物がどのくらいあるのかを把握するために、とても役立つ資料です。

次に、その一覧にある不動産ごとに、法務局で「登記事項証明書」を取得しましょう。登記事項証明書には、不動産の正確な所在地、地目、地積などが登記簿上の記録として載っています。遺言に不動産を記載する際は、この登記事項証明書に記載されているとおりに書き写すことが大切です。住所や地番を省略したり、曖昧に書いたりすると、後の相続手続きの際に「どの不動産のことを指しているのかどうか」が分からなくなり、トラブルになることがあります。

さらに注意していただきたいのが「未登記建物」です。昔からある建物の中には、登記されていないものもあります。その場合は、登記事項証明書は存在しませんので、市役所で取得した公課証明書や名寄帳に記載されている内容をそのまま記載します。

このように、不動産に関しては「抜け漏れをなくす」ことがとても大切です。せっかく遺言を書いたのに、一部の不動産が記載されていなかったために、相続人同士で遺産分割協議が必要になってしまうケースもあります。そうなると、トラブルの種になりかねません。

遺言書は「財産を次の世代にきちんと引き継ぐ」ための大切なものです。特に不動産については、しっかり調査を行い、登記事項証明書や公課証明書などの公的資料に基づいて、正確に記載するようにしてください。

 

こんにちは、松山市の司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

今回は、兄弟姉妹に相続権がある場合についてお話しします。

相続人の順位は法律で決まっており、まずは子供(第1順位)、次に父母や祖父母といった直系尊属(第2順位)が優先されます。そして、子供もおらず、父母もすでに亡くなっている場合に、初めて兄弟姉妹(第3順位)が相続人となります。つまり、兄弟姉妹に相続権が及ぶのは「配偶者(夫又は妻)以外に子供も親もいないとき」に限られます。

たとえば、独身で子供がいない方が亡くなり、両親もすでに他界している場合には、残された兄や姉、弟や妹が相続人になります。また、兄弟姉妹の一人がすでに亡くなっている場合には、その人の子供、つまり甥や姪が代わりに相続人となります(これを「代襲相続」といいます)。ただし、この代襲は甥や姪までで、それ以降の世代(たとえば甥の子供)には及びません。

結婚していても子供がいない人の場合には、まず配偶者が相続人になります。そして父母が生きていれば配偶者と父母が相続人となりますが、父母も亡くなっている場合には配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。この場合、配偶者の取り分が4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1を分け合うことになります。つまり、配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が共同で財産を相続する形になるのです。

「まさか兄弟姉妹が相続人になるとは思わなかった」と驚かれる方は少なくありません。特に配偶者からすれば、義理の兄弟姉妹と遺産を分けることになる状況は負担に感じることも多いです。こうした場合に備えて、結婚して子供のいない方は、生前に遺言書を作成しておくことが非常に有効です。遺言書があれば、自分の財産をどのように配偶者や兄弟姉妹に分けたいのかを明確にでき、余計なトラブルを防ぐことができます。

兄弟姉妹に相続権が発生するのは限定的ですが、いざその状況になると予想外の相続人が現れることもあります。独身の方や子供がいないご夫婦の場合には、特に早めの相続対策を考えておくようしてください。

 

こんにちは。松山市の司法書士・行政書士 菊池俊幸です。
今回は「数次相続(すうじそうぞく)」という、少し聞き慣れない相続のパターンについてお話しします。

最近、「祖父の名義の土地がそのままになっているんですが、今からでも名義変更できますか?」というご相談をよくいただきます。こうしたケースでは、実際に手続きを始めようとすると、思ったよりも複雑になっていることが多いです。その理由のひとつが、今回のテーマでもある「数次相続」です。

たとえば、祖父が亡くなったあと、相続登記をしないまま時間が経ち、次に祖父の相続人であるお父さんも亡くなってしまったような場合。こうなると、土地の名義は祖父のままですが、すでに相続が二回発生していることになります。これが「数次相続」と呼ばれる状態です。

この数次相続の何が大変かというと、登記の手続きに関わる相続人がとても多くなってしまうことです。祖父の相続人全員に加えて、お父さんの相続人全員の協力も必要になります。仮に相続人の中に、連絡が取れない方や、疎遠になってしまっている親戚がいた場合は、話し合いそのものが難しくなってしまうこともあります。

また、登記に必要な書類も増えます。戸籍は祖父の出生から死亡まで、お父さんの分も含めて取り寄せる必要がありますし、遺産分割協議書を作成する場合は、関係する相続人全員の署名や実印、印鑑証明書が必要になるなど、かなり準備が大変です。

こうした理由から、放っておくと相続人がどんどん増えて、ますます登記が難しくなってしまいます。「祖父名義のままの土地をどうにかしたい」と思ったときは、なるべく早めに動くことが大切です。

 

こんにちは。松山市の司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

今回は、「昔、遺産分割協議書を作ったけれど、不動産の相続登記をしないまま何年も経ってしまった…。今からでも登記できるの?」というご相談についてお話しします。

結論から言うと、古い遺産分割協議書でも、相続登記は可能です。

よくあるご質問に、「印鑑証明書の発行日が何年も前だけど使えるの?」というものがありますが、相続登記で使う印鑑証明書には“有効期限”はありません。発行から時間が経っていても、問題なく使えます。

ただし、いくつか注意点があります。

・協議書にすべての相続人の署名・実印の押印があるか

・印鑑証明書がちゃんと添付されているか

・協議書の中に、対象となる不動産がきちんと記載されているか

こうした点に不備がないか、事前にしっかり確認することが大切です。

また、当時の相続人の中に、現在は亡くなっている方がいる場合でも、協議書作成時にその方がご存命で、署名・押印がされており、当時の印鑑証明書があれば問題ありません。

一方で、「協議書が見つからない」「そもそも作っていなかった」という場合は、あらためて遺産分割協議をやり直す必要があります。年月が経つと相続人が増えていたり、関係が希薄になっていたりして、話し合いが難しくなるケースもあります。できるだけ早めに対処されることをおすすめします。

そして最後にもうひとつ大切なお知らせです。

2024年4月から、相続登記が義務化されました。亡くなった方の不動産は、原則として3年以内に登記しなければならなくなりました。古い協議書がある場合でも、そのまま放置せず、なるべく早めに相続登記するようにしてください。

 

 

こんにちは。松山市の司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

今回は、未成年者が相続人になる場合の注意点についてお話しします。

ご家族が亡くなったとき、未成年者であっても法律上の相続人であれば、財産を相続する権利があります。例えば、父・母・長男・二男(未成年)の4人家族で、父が急に亡くなった場合、母、長男、二男の3人が相続人となり、この3人で遺産分割の話し合い(遺産分割協議)をして相続することになります。

しかし、未成年の二男は自分で遺産分割の話し合い(遺産分割協議)に参加することができません。通常は親権者(母)が二男の代わりに遺産分割協議をして手続きを行いますが、今回のように親権者である母も相続人の場合、利益が対立するため、そのまま進めることができません。

こうした場合は、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てる必要があります。
特別代理人とは、未成年者の立場を守るために選ばれる第三者で、未成年者に不利益が生じないように代わりに遺産分割協議を行います。

特別代理人は未成年者の権利(相続財産の取り分)を守るため、基本的には法定相続分を確保することが原則となります。そのため、母、長男、二男の3人で「母が全財産を相続する」という内容で合意していたとしても、特別代理人が入った遺産分割協議では認められません。

相続手続等で遺産分割を急ぐ場合は特別代理人の選任申立てが必要になりますが、もし、二男がもうすぐ成人になるといった状況で相続手続もそれまで待てるのであれば、二男が成年になるまで待ってから遺産分割協議をする方法もあります。状況に応じてご検討ください。

 

こんにちは。松山市の司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

近年、再婚や連れ子のいる家庭が増えており、それに伴い「相続」に関するご相談も複雑化しているように思います。「連れ子にも相続権はあるの?」「前の配偶者との子どもにも財産は渡るの?」「今の家族だけに財産を残したいのだけれど」といったお悩みは、当事務所にもよく寄せられます。

まず、連れ子には自動的に相続権があるわけではありません。法律上、相続権を持つのは「実子」または「養子」のみです。つまり、再婚相手の連れ子とは、養子縁組をしていない限り法的な親子関係が成立しないため、相続人にはなりません。
たとえば、夫が再婚し、妻に前夫との子どもがいた場合、その連れ子は夫が亡くなった際に夫の財産を相続することはできません。ただし、夫が連れ子と養子縁組をしていれば、法律上の親子関係が成立し、実子と同様に相続権を持つことになります。

一方、前の配偶者との間に生まれた子どもには注意が必要です。離婚していても親子関係は消えないため、相続権はそのまま残ります。つまり、再婚して新しい家族を築いたとしても、前妻との子どもは法定相続人の一人として財産を相続する権利があります。このことを知らずにいると、亡くなった後の遺産分割協議において、前の子どもと連絡が取れなかったり、意見が対立して協議が進まなかったりすることがあります。

実際の相続の現場では、「連れ子に財産を残したいと思っていたのに、養子縁組も遺言もしていなかったため何も残せなかった」「前妻との子どもと現妻との間で感情的な対立が起き、相続手続きが長引いた」「財産を全部今の配偶者に渡したいと思っていたが、遺言がなかったために意に反して分割されてしまった」といったトラブルがしばしば見られます。

こうした事態を避けるためには、いくつかの備えが有効です。まず、連れ子に財産を残したい場合は、養子縁組をきちんと行うか、それが難しい場合は遺言書を作成しておくことが必要です。また、前の配偶者との間に生まれた子どもがいる場合は、後々のトラブルを避けるため遺言書を作成しておくとよいと思います。

家族関係が複雑な場合、相続も複雑になりがちです。何も準備をしないままでは、残された家族が困ることになるかもしれません。再婚や連れ子のいるご家庭は、一度相続について立ち止まって考えてみてください。

 

お気軽にお問合せ・ご相談ください

パソコン|モバイル
ページトップに戻る