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こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

最近は仕事で外国に赴任している方も多くなってきましたので、相続人が外国に居住している場合の手続きについてお話しします。

相続が発生すると、相続人全員で遺産をどう分けるかを話し合う「遺産分割協議」が必要になります。そして、その結果をまとめた「遺産分割協議書」に、全員が署名・押印し、印鑑証明書を添付することで、不動産の名義変更などの手続きができるようになります。その時に、相続人の中に海外に住んでいる方がいる場合は注意が必要です。

この場合は日本国内にいる相続人とは違い印鑑証明書が発行できないため、現地にある日本の大使館や領事館に行って、「署名証明」という書類を発行してもらいます。これは、領事の前で遺産分割協議書に署名をし、その署名が本人のものであることを公的に証明してもらうという手続きです。領事館での署名証明は、各国ごとに細かいルールがありますので、事前に予約を取ったり、必要な書類を確認しておくとスムーズです。

また、もし海外に住んでいる相続人が一時的に日本に帰国しているタイミングがある場合は、日本国内の公証役場で署名証明をもらうこともできます。公証人の前で協議書に署名・押印し、その内容を公証人が確認したうえで証明書を発行してくれます。こちらも法務局に提出できる正式な証明になります。

どちらの方法も、遺産分割協議書の署名・押印が本人のものであることを証明するための大切な手続きです。相続登記などの手続きを進めるためには必ず必要になります。海外に住んでいる相続人がいる場合は時間も手間もかかりますので、早めに準備することをおすすめします。

 

こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

今回は「遺言執行」についてお話しします。

遺言書の中で「遺言執行者」をあらかじめ指定しておくケースが多いと思います。でも、「そもそも遺言執行者って何をする人?」と思う方も多いのではないでしょうか。

簡単に言うと、遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実際に実行する人のことです。

実際の手続きは、次のような流れで進めていきます。

 

① 任務開始の通知

遺言執行者としての職務を正式に始めたことや、遺言書の内容について、相続人全員に書面で通知します。

② 財産目録の作成と交付

亡くなった方が持っていた財産(預金、不動産、株式など)を調査し、一覧にまとめた「財産目録」を作成して、相続人に渡します。

③ 遺言内容の実行

財産の分配や名義変更など、遺言に書かれた内容を具体的に実行します。たとえば、預貯金の解約・分配や、不動産の名義変更などを行います。

 ④ 任務終了の通知

すべての手続きが終わったら、どんな処理を行ったかを報告し、職務が完了したことを相続人に通知します。

 

多くの方は③(遺言内容の実行)の部分だけを意識しがちですが、①、②、④の「通知」や「報告」も、実はとても大切です。

私たち専門家が遺言執行者になる場合、これらの通知や報告も当然のこととして行います。

しかし、遺言書で身内の方(たとえば長男など)が遺言執行者に指定されているケースでは、こうした手続きが十分に行われていないこともあるようです。

遺言執行者になった方は、「通知と報告の義務がある」ということを、ぜひ覚えておいてください。

 

こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

身内が亡くなった後、遺品整理の中で「遺言書」が見つかることがあります。そんなとき、慌てて開封したり、そのまま手続きを進めないでください。まず大切なのは、遺言書の種類を確認することです。

自筆で書かれた遺言書(自筆証書遺言)の場合は、開封する前に家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です。これは、偽造や変造を防ぐための法的な作業で、勝手に開封すると5万円以下の過料が科されることもあります。一方、公証役場で作成された「公正証書遺言」は検認不要ですので、そのまま相続手続に使えます。

遺言書があると相続手続の流れは大きく変わりますので、遺言書がある場合は、遺言の内容をしっかり確認したうえで、財産の名義変更や相続登記、預貯金の解約などを進めてください。

 

こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

最近は、親が亡くなったので相続登記をして欲しいと依頼を受けることが多くなりました。親が亡くなった場合は、司法書士が行っている相続登記以外にもたくさんの手続を行う必要があります。

司法書士が行う相続登記はそれほど急いでしなければならない手続ではなく、税金、健康保険や年金関係の手続の方が優先度が高いので、そちらの手続を先に行ってから司法書士に相続登記を依頼するといった順番で問題ありません。

なお、各種手続の中で死亡診断書のコピーの提出を求められることがあるので、市役所に死亡届を出す前に、死亡診断書のコピーを複数枚取っておくようにしてください。

死亡後の手続については、松山市のホームページに「ご遺族さまへ ~お手続きのご案内~」という手続のチェックリストが掲載されていますので、こちらをプリントアウトして、これにチェックを入れながら行うとよいと思います。

参考に、松山市のホームページの「ご遺族さまへ ~お手続きのご案内~」のリンクを以下に貼っておきますので参考にしてください。

こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

最近、遺言作成の依頼を受けることが多くなったので、今日は、遺言について書きたいと思います。

遺言は、家族のトラブルを防ぐための大切な手段です。相続が発生すると、遺産の分け方で意見が分かれ、家族関係が悪化してしまうこともあります。そうした問題が起こる可能性がある場合には、遺言を作成しておくとよいと思います。

遺言には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言は、自分で手書きして作成する方法で手軽にできますが、書き方を間違えると無効になってしまうことがありますので、十分注意して書いてください。一方、公正証書遺言は、公証人が内容を確認しながら作成するため、確実性が高く、最もおすすめです。

遺言では、誰にどの財産を渡すか自分の意思だけで決めることができますが、家族との話し合いも大切だと思います。遺言を突然残すと、家族が驚いたり、不満を持ったりすることがあります。事前に「こういう理由でこの財産をこの人に残したい」と伝えておけば、相続発生後の混乱を避けることができます。特に、不動産が多い場合や、家族構成が複雑な場合は、事前にしっかり話し合っておくことが大切だと思います。

また、遺言は一度作成したら終わりではありません。時間が経つと、財産の状況や家族の関係が変わることもあります。例えば、新しい家族が増えたり、財産の内容が変わったりして考えが変わった場合には、遺言を見直して最新の内容に書き換えるようにしてください。

 

こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

時々、相続放棄について質問を受けるので相続放棄について解説します。

身内が亡くなったとき、預貯金や不動産だけでなく、借金や負債も相続の対象になります。「借金を引き継ぎたくない」という場合に使えるのが相続放棄です。今回は、相続放棄の手続や気を付けるポイントを解説します。

相続放棄をするには、相続開始を知ってから3か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。家庭裁判所で手続が認められると、最初から相続人ではなかったことになります。つまり、財産も借金も一切引き継がなくて済みます。

なお、相続放棄には、いくつか気を付けたいポイントがあります。

・財産も借金もすべて放棄することになる

 相続放棄をすると、借金だけでなく、預貯金や不動産などのプラスの財産も相続できなくなります。

3か月以内に手続しないと放棄できなくなる

 期限を過ぎてしまうと、原則として相続を受け入れたとみなされます。

・次の相続人に借金が回る可能性がある

 自分が相続放棄すると、借金がある場合は、次の順位の相続人(兄弟姉妹など)が借金を相続することになりますので、次の順位の相続人も相続放棄する必要があります。 

・財産に勝手に手をつけると放棄できなくなる

 たとえば、亡くなった方の銀行口座からお金を引き出したり、不動産を売却したりすると、相続を認めたとみなされ、相続放棄ができなります。

相続放棄は、一度手続をすると原則として取り消せません。迷ったときは、専門家に相談し、慎重に進めるようにしてください。

 

 

こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

昨年、親から子へ不動産等を生前贈与された方へのお知らせです。

贈与税の税率が非常に高いので、贈与税を支払わなくて済むように相続時精算課税制度を利用される方が多いと思います。

相続時精算課税を利用するためには、贈与を受けた方が、今年の2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書と相続時精算課税選択届出書を税務署に提出する必要があります。

この届出を忘れてしまうと、税務署から贈与税を支払うよう通知書が届き、贈与税を支払わなければならなくなってしまいますので、注意してください

相続時精算課税制度について説明している国税庁のホームページのリンクを貼っておきます。

対象になる方は、3月15日までに忘れずに手続きを完了させてください。

こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

昨年(令和6年)、住宅ローン控除(減税)の対象となる住宅を購入された方へのお知らせです。

住宅ローン控除を受けるには、今年の3月15日までに確定申告を行う必要があります。サラリーマンの方も、確定申告をしなければ控除を受けられませんので、必ず手続きを行ってください。

なお、今年確定申告をしておくと、サラリーマンの方は来年以降、会社の年末調整で控除を受けられるようになります(※個人事業主の方は来年以降も確定申告が必要です)。

また、今年確定申告を済ませると、秋頃に税務署から来年以降の年末調整または確定申告で使用する書類が控除対象年数分まとめて送られてきます。この書類は年末調整や確定申告の際に毎年必要になります。非常に重要ですので失くさないよう大切に保管してください。

住宅ローン控除の詳しい手続方法については、国税庁のホームページに案内ページが公開されています。以下にリンクを貼っておきますので、ぜひご確認ください。

3月15日までに忘れずに手続きを完了させましょう!

こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

亡くなられた方の相続手続を行う場合の便利な方法として、法務局で発行される法定相続情報一覧図を利用する方法があります。

法定相続情報一覧図とは、亡くなられた方の相続人が誰になるのかを法務局が証明した書面です。

相続手続を行うためには、戸籍謄本等を取得してその戸籍謄本等一式を金融機関や役所に提出して手続を行う必要がありますが、戸籍謄本等を通常は多数取得する必要があり、その戸籍謄本の束を持参して、それぞれの手続を行う必要があります。

相続手続に必要な戸籍謄本等を取得した後、その書類を使って最初に法務局で法定相続情報一覧図を取得しておけば、各種相続手続において、戸籍謄本の束を持参することなく、法定相続情報一覧図を持参すれば手続が可能となります。法定相続情報一覧図を複数枚取得しておけば、戸籍謄本が必要な複数の手続を同時に行うこともできます。

法定相続情報一覧図の発行手数料は無料です。複数の金融機関や役所で相続手続を行う必要がある場合は手続が楽になりますので、最初に法務局で法定相続情報一覧図を取得して、それから相続手続を行うとよいと思います。

 法務局のホームページに詳しく解説されていますので、以下にリンクを載せておきます。

こんにちは、司法書士・行政書士 菊池俊幸です。

遺言を作成する際に、一部の財産についてのみ遺言をすることもできます。

たとえば、自宅は長男に相続させたいが、その他の財産は相続人全員で話し合って相続してほしいといった場合は、自宅についてのみ遺言を書いておくことができます。

遺言に書いていない財産は、相続人全員で協議(遺産分割協議)をして、協議した内容に従って相続します。

もし、一部の財産のみの遺言を書く場合はその意思が相続人に伝わるように、遺言に書いた財産をその相続人に相続させる理由とその他の財産は相続人全員で話し合って相続してほしい等といった内容を付言事項に書いておくようにしてください。

 

一部の財産の遺言ができるため、もし、すべての財産について遺言を書いたつもりでも、一部の財産について記載漏れがあった場合は、その財産は相続人全員で遺産分割協議をして相続することになります。

もし、揉めないように全ての財産について財産ごとに細かく分けた遺言を書く場合は、誰が相続するのか不明な財産が出てこないよう、念のため、「その他の一切の財産は、〇〇〇〇が相続する」等と記載して、遺言に記載した財産以外の財産が出てきた場合に相続する人を決めておくとよいと思います。

 

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